綱紀・倫理の保持について
平成12年4月に「国家公務員倫理法」及び「国家公務員倫理規程」が施行され、三重労働局においても、職員の職務に係る倫理の保持の徹底に努めています。
国家公務員倫理法とは
国家公務員は、国民全体の奉仕者として公正に職務の遂行に当たることが求められています。国家公務員が職務の遂行上、あるいは私生活において利害関係者と接触するケースは色々とあります。その中で、贈与を受けることなど一定の行為は、公正な職務の遂行に対する国民の疑惑や不信を招くものであり、禁止・制限されるべきだと考えられます。
国家公務員倫理法は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的としています。
また、国家公務員倫理規程は、国家公務員が遵守すべき事項を定め、公務に対する国民の信頼を確保することを目的として規定されています。
国家公務員倫理法等の内容について
国家公務員倫理審査会のホームページでは、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程、関係人事院規則及び倫理法・倫理規程に関するQ&A等について掲載されていますので、参照して下さい。
なお、国家公務員倫理審査会のホームページはこちらです。