労働安全衛生法に基づく歯科医師による健康診断を実施しましょう


歯等に有害な業務に従事する労働者に対して、労働安全衛生法第66条第3項に基づき、歯科医師による健康診断を実施し、使用する労働者の人数にかかわらず、その結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。

◆対象となる労働者
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者 (労働安全衛生法施行令第22条第3項、労働安全衛生規則第48条)

◆実施時期
対象業務に常時従事する労働者に対し、「雇い入れの際」「対象業務への配置替え際」「対象業務についた後6か月以内ごとに1回」 (労働安全衛生規則第48条)


◆所轄労働基準監督署長への報告
令和4年10月1日以降に実施する歯科健診については、事業場の規模に関わらず報告が必要となります

 ⇒ 詳しくは、こちらをご覧ください。 

歯科医師による健康診断実施後の取組事項

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  • ◆歯科健康診断結果の作成・保存
  • 健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。

    ◆健康診断結果に係る歯科医師からの意見聴取
  • 健康診断の結果、所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、歯科医師の意見を聞かなければなりません。
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  • ◆歯科医師からの意見聴取に基づく措置
  • 歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。
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  • ◆健康診断結果の労働者への通知
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  • ◆所轄労働基準監督署長への歯科健康診断結果の報告
  • 使用する労働者の人数にかかわらず、遅滞なく、労働安全衛生規則様式第6号の2(歯科健康診断結果報告)により健康診断の結果を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
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  • 様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードしてご利用ください。
  • ⇒ ダウウンロードはこちらから(厚生労働省ホームページにリンク)
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