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特定化学物質障害予防規則改正(金属アーク溶接等作業への規制強化)について
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金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」、「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、令和3年4月1日より順次、特定化学物質を取り扱う作業に準じた作業環境管理、健康管理措置が義務づけられます。
このページでは、その改正内容(追加される措置義務)のポイントについて解説しています。
目次
省令改正の背景
厚生労働省が開催した「化学物質による労働者の健康障害防止に係る検討会」の報告において、溶接ヒュームに含まれる「塩基性酸化マンガン」のばく露による神経機能障害が多数報告され、また、国際がん研究機構(IARC)が2017年に溶接ヒュームをグループ1(ヒトに対する発がん性)に分類したこと等から、令和2年4月22日に政省令(特定化学物質障害予防規則、作業環境測定法施行規則等)を改正し、規制対象物質として「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」が追加され、作業環境管理や健康管理について省令に規定する水準の措置が事業者に義務付けられることになりました。
規制対象となった物質
- ※溶接ヒューム・・・金属アーク溶接等作業(※※)において加熱により発生する粒子状物質
- ※※金属アーク溶接等作業・・・金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業(燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)
溶接ヒューム | |
---|---|
主な有害性 | 性状 |
|
溶接により生じた蒸気が空気中で凝固した固体の粒子(粒径0.1~1μm程度) |
※塩基性酸化マンガンとは、マンガンの酸化数が2または3の塩基性酸化物であり、代表的な物質として酸化マンガン(MnO)、三酸化二マンガン(Mn2O3)が挙げられます。
酸化マンガン | 三酸化二マンガン | ||
---|---|---|---|
主な有害性 | 性状 | 主な有害性 | 性状 |
神経機能障害 |
|
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措置義務の一覧
- (1)、(2):金属アーク溶接等作業を屋内作業場等で行う場合に適用
- (3)~(5):屋内・屋外作業場に共通して適用
- ↓各項目をクリック(またはタップ)すると詳細が表示されます。
このページに関する問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
059-226-2107