必ず健康診断を実施しましょう
三重労働局健康安全課
労働者に対する健康診断の実施は、労働安全衛生法第66条に基づき事業者の義務となっておりますので、必ず健康診断を実施しましょう。
健康診断には、
- 労働者の一般的な健康状態を調べる一般健康診断
- 労働衛生上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断で、有害業務に起因する健康障害の状況を調べる健康診断
があります。
健康診断に関する事項
- 健康診断の種類と実施時期について
- 健康診断の項目について
- 健康診断実施機関について
- 健康診断結果報告書について
- 健康診断結果に基づく事後措置について
- 三重産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターについて
健康診断の種類 | 対象業務等 | 実施時期等 | |
---|---|---|---|
一般 健康 診断 |
雇入時の健康診断 | - | 雇入れる際 (※1) |
定期健康診断 | - | 1年以内ごとに1回 | |
特定業務従事者の健康診断 | 安衛規則第13条第1項第3号の業務 (※2) | 6ヶ月以内ごとに1回 (※3) | |
海外派遣労働者の健康診断 | 6ヶ月以上の海外派遣 | 派遣する際及び帰国後 | |
給食従業員の検便 | 給食従業員 | 雇入れの際又は配置替えの際 | |
特殊 健康 診断 |
有機溶剤等健康診断 | 屋内作業場等における有機溶剤業務(安衛法施行令第22条第1項第6号) | 6ヶ月以内ごとに1回 (※4) |
鉛健康診断 | 鉛等を取り扱う業務(安衛法施行令第22条第1項第4号) | 6ヶ月以内ごとに1回(鉛業務の内容によっては、1年以内ごとに1回) (※4) | |
四アルキル鉛健康診断 | 四アルキル鉛の製造、混入、取扱いの業務(安衛法施行令第22条第1項第5号) | 3ヶ月以内ごとに1回 (※4) | |
特定化学物質等健康診断 |
|
6ヶ月以内ごとに1回 (※4) | |
電離放射線健康診断 | エックス線、その他の電離放射線にさらされる業務(安衛法施行令第22条第1項第2号) | 6ヶ月以内ごとに1回 (※4) | |
石綿健康診断 |
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6ヶ月以内ごとに1回 (※4) | |
高気圧業務健康診断 | 高圧室内業務又は潜水業務(安衛法施行令第22条第1項第1号) | 6ヶ月以内ごとに1回 (※4) | |
じん肺健康診断 | 粉じん作業従事者(過去従事者を含む)(じん肺則第2条) | 1年以内ごとに1回 3年以内ごとに1回 対象者のじん肺管理区分によって異なります。 (※4) |
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歯科医師による健康診断 | 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸(安衛法施行令第22条第3項) | 6ヶ月以内ごとに1回 (※4) | |
指導勧奨による特殊健康診断 | 29の業務について健康診断が定められています。 主なものとして、 VDT作業、重量物の取扱い業務、紫外線、赤外線にさらされる業務、騒音作業、振動工具取扱い作業などがあります。 |
6ヶ月以内ごとに1回 1年以内ごとに1回 対象業務によって異なります。 (※4) |
※1 雇入時の健康診断の実施時期は、雇入れ直前又は直後です。
※2 安衛規則第13条第1項第3号の特定業務は、次のとおりです。
- イ.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ロ.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ハ.ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ニ.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- ホ.異常気圧下における業務
- ヘ.さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- ト.重量物の取扱い等重激な業務
- チ.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- リ.坑内における業務
- ヌ.深夜業を含む業務
- ル.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- ヲ.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- ワ.病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- カ.その他厚生労働大臣が定める業務
※3 特定業務従事者に対する健康診断は、当該業務への配置替えの際にも行う必要があります。
※4 特殊健康診断及び指導勧奨による特殊健康診断は、雇入れの際及び配置替えの際にも行う必要があります。
雇入れ時の健康診断、定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断の健診項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、腹囲及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
- 胸部エックス線検査 (※ 平成22年4月1日一部改正(PDF:128KB))
- 血圧の測定
- 血色素量及び赤血球数の検査
- 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査
- 低比重リポ蛋白(LDL)コレステロール、高比重リポ蛋白(HDL)コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査
- 血糖検査
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
- 心電図検査
・雇入れ時の健康診断については、原則として、検査項目の省略はできません。
・定期健康診断については、次の規定等に基づき該当する検査項目を省略又は代替検査にすることができます。
- 安衛規則第44条第3項
- 安衛規則第44条第4項
- 安衛規則第44条第5項
・特定業務従事者に対する健康診断については、次の規定等に基づき該当する検査項目を省略又は代替検査にすることができます。
- 安衛規則第45条第1項ただし書き
- 安衛規則第44条第2項
- 安衛規則第44条第3項
- 安衛規則第44条第4項
・化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目が見直されました(令和2年7月1日施行)
◎変更後の項目の詳細はこちら【pdf】
・令和3年4月1日より、金属アーク溶接作業に常時従事する労働者に対しては、マンガン(令和3年4月1日より塩基性酸化マンガンも対象)を取扱う労働者と同様の項目(パーキンソン病の他覚所見に係る問診、握力等)について、特殊健康診断が義務化されました。
→特定化学物質障害予防規則改正(金属アーク溶接等作業への規制強化)について(三重労働局内特設ページ)
※上記以外の健康診断の健診項目について、三重労働局健康安全課又は労働基準監督署に確認してください。
各種の健康診断の実施につきましては、「医師による健康診断」を実施する必要がありますので、受診可能なお近くの病院、診療所、健診機関等に依頼していただくこととなります。 当局で把握しています巡回健診機関は次のとおりです。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
一般財団法人 三重県産業衛生協会 | 511-0068 桑名市中央町3-23 桑名シティホテル2階 |
0594-22-1010(代) FAX 22-1011 |
一般財団法人 全日本労働福祉協会 | 514-0006 津市広明町112-5 第3いけだビル3階 |
059-222-1081 FAX 222-1082 |
一般財団法人 近畿健康管理センター 三重事業部 | 514-0131 津市あのつ台4丁目1番3号 |
059-253-7426 FAX 253-7131 |
医療法人 尚豊会 みたき健診クリニック | 512-0911 四日市市生桑町菰池450-3 |
059-330-7722(代) 059-330-7728(直) FAX 330-7737(直) |
四日市羽津医療センター | 510-0016 四日市市羽津山町10番8号 |
059-331-2000(代) 059-331-1211(直) FAX 331-0535(直) |
公益社団法人 松阪地区医師会 松阪市健診センター | 515-0073 松阪市殿町1550番地 |
0598-23-7561 |
公益財団法人 三重県健康管理事業センター | 514-0062 津市観音寺町字東浦446-30 |
059-228-4502 |
一般社団法人 滋賀保健研究センター伊賀営業所 | 518-0007 伊賀市服部町341-1 |
0595-22-8107 |
上記以外の巡回健診機関の方へ
上記名簿への掲載希望の巡回健診機関の方は三重労働局健康安全課(059-226-2107衛生係)までご連絡ください。
上記1の定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び特殊健康診断を行った際には、遅滞なく健診結果報告書を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。(定期健康診断、特定業務従事者の健康診断の結果報告は労働者数が50人以上の事業場に限ります。)
報告様式については、光学読取用の特殊な様式になりますので、所轄労働基準監督署等で配布しております。
健康診断を実施後は、健診結果の記録、健診結果の本人への通知、健診結果に基づく医師等(産業医)からの就業上の措置に関する意見聴取などの事後措置を行う必要があります。
◎労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について(リーフレット)【pdf】
6. 三重産業保健総合支援センターの詳細について
平成26年4月から、産業保健を支援する3つの事業(地域産業保健事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業)を一元化して、「産業保健活動総合支援事業」として、事業場の産業保健活動を総合的に支援します。
■ 産業医の選任義務のない労働者数50人未満の小規模事業場におかれましては、上記2の健診結果に基づき事後措置を行う際には、各地域にある地域産業保健センターを利用してください。
■ 地域産業保健センターは、産業医の選任義務のない小規模事業場を対象に健康管理のサポートを無料で行っている、厚生労働省の補助金を受けて(独行)労働者健康福祉機構が運営する機関です。
■ 産業保健関係者や事業主による健康管理、作業環境管理、メンタルヘルス対策支援などにつきましては、三重産業保健総合支援センターをご活用下さい。
→三重産業保健総合支援センター(外部 リンク)
→「産業保健総合支援センター」について(外部 リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107