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- 新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症への対応について
- 新型コロナウイルス感染症の影響による「特別労働相談窓口」を開設します
- 助成金・支援金等について
- 雇用保険求職者給付(失業保険)の特例のお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ(厚生労働省ホームページにリンク)
- 経済団体への要請
- その他の相談窓口
新型コロナウイルス感染症の影響による「特別労働相談窓口」を開設します
労働関係のご相談
京都労働局 総合労働相談コーナー 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 TEL 075-241-3212 |
京都上労働基準監督署 京都市中京区西ノ京大炊御門町19番地19 TEL 075-462-5112 |
派遣労働者の相談窓口のご案内
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
TEL 075-241-3225
●よくあるご質問(厚生労働省ホームページにリンク)
Q&A 労働者の方向け
Q&A 企業の方向け
助成金・支援金等について
雇用調整助成金に関するご相談
京都市中京区御池通東洞院西入ル 京都御池第一生命ビル4階
TEL 075-256-8339
働き方改革推進支援助成金に関するご案内
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
TEL 075-241-3212
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてのご案内
令和5年3月31日までの休暇分をもって令和5年5月31日に受付終了しました。
令和3年8月1日から令和4年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校など(保育所等を含みます)を休む必要がある子ども
申請先、申請について 特別労働相談窓口
令和5年6月30日をもって受付終了しました。
京都労働局 雇用環境・均等室
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
「特別労働相談窓口」では小学校休業等に対して、特別休暇を導入するに当たっての事業主からの相談や「企業が有給の特別休暇を導入してくれない」といった労働者からの相談にも応じています。
令和5年6月30日をもって受付終了しました。
京都労働局 雇用環境・均等室
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
「特別労働相談窓口」では小学校休業等に対して、特別休暇を導入するに当たっての事業主からの相談や「企業が有給の特別休暇を導入してくれない」といった労働者からの相談にも応じています。
コンサルティングについて
京都労働局 雇用環境・均等室 働き方休み方コンサルタント担当
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
TEL 075-241-3212
特別休暇の導入にあたってのコンサルティングを実施しています。
お電話でのご相談、企業訪問によるコンサルティングなど(ご利用は無料です)
京都労働局 雇用環境・均等室 働き方休み方コンサルタント担当
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
TEL 075-241-3212
特別休暇の導入にあたってのコンサルティングを実施しています。
お電話でのご相談、企業訪問によるコンサルティングなど(ご利用は無料です)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金に関するご案内
京都労働局 雇用環境・均等室
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
TEL 075-241-0504
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の詳細について(厚生労働省HPにリンク)
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の詳細について(厚生労働省HPにリンク)
助成金の対象となる休暇について、取得の上限日数を定めることはできません。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として医師等の指導に基づき必要な期間取得できる休暇制度とすることが必要です。
両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対策特例」のご案内
- 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内(リーフレット)
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました(本省HPにリンク)
京都労働局 雇用環境・均等室
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
TEL 075-275-8087
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
令和5年6月30日をもって受付終了しました。対応休業支援金・給付金 コールセンター
雇用保険求職者給付(失業保険)の特例のお知らせ
●新型コロナウイルス感染症に係る雇用保険求職者給付の特例について
令和2年5月1日以降に、以下の理由により離職した方は「特定受給資格者」として、
① 被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます(通常は、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要です。)。
② 基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
●新型コロナウイルス感染症に係る雇用保険求職者給付の特例について
(令和2年5月1日以降に離職された方はこちら)
令和4年5月1日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととしました。
●新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取り扱い
京都府における認定日に係る取扱いについて次の特例措置を実施します。
●新型コロナウイルス感染症の感染防止対策における失業認定日の特例措置について
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられました。
●新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ(厚生労働省ホームページにリンク)
~届け出・申請などは「電子申請」や「郵送」をご活用ください~
労働局、労働基準監督署・ハローワークでは、アルコール消毒液の設置、職員に対する手洗いや咳エチケットの徹底などの対策を講じ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めています。
このような中で、例年は3月の年度末と4月の年度初めには、雇用環境・均等室、労働基準監督署およびハローワークの窓口が、来庁者の方で混雑するため、感染拡大防止の観点からも、利用者の皆さまにご協力をいただきたく、各種届け出・申請などをする際は、電子申請や郵送の積極的な活用をお願いしています。
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページにリンク)
- 新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
- 労働局・労働基準監督署・ハローワークにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組について ~届け出・申請などは「電子申請」や郵送をご活用ください~(厚生労働省ホームページにリンク)
- 緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応について(厚生労働省ホームページにリンク)
経済団体への要請
- 新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請(令和3年1月26日)
- 新卒者等の採用維持・促進に向けて、京都労働局長が京都の経済団体等に対し協力要請を行いました
- 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請書(令和2年7月22日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮及び感染拡大防止に向けた取組に関する要請書(令和2年4月22日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々並びに新卒の内定者等の雇用維持等に対する配慮に関する要請書(令和2年3月31日)
- 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定者等の内定者への特段の配慮に関する要請について(令和2年3月31日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請書(令和2年3月10日)
- 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組について(令和2年2月25日)