新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

 
 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して休業前賃金の6割※(日額上限8,355円)を休業実績に応じ支給する制度です。
 ※令和4年11月末までの休業の場合は8割

 

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