個別労働紛争解決制度

総合労働相談コーナー

求職者、労働者、事業主からのご相談に対応します ・働くうえで困っていること、納得できないこと
・職場での労働関係法令の違反を直してほしい
・事業主(または労働者)との労働関係でのトラブルを解決したい
・法律ではどう決められているのか確認したい
 京都労働局雇用環境・均等室、京都駅前、京都上、京都下、京都南、福知山、舞鶴、丹後、園部各総合労働相談コーナーにご相談ください。

総合労働相談コーナーでは

 相談内容をお聴きし、適切なアドバイス、法令・判例の情報提供、労働基準法・最低賃金法をはじめ、労働局、労働基準監督署、公共職業安定所が扱っている法令に違反する相談の 各部署などへの取次ぎ、問題解決にふさわしい機関の紹介などを行います。
 また、法令違反に当たらないトラブルについて、迅速・適切・円満な解決に向けて、解決に役立つと考えられる場合には、相手方への「助言・指導」を行い、あるいは「あっせん」の手続きのお手伝いをします。

労働局の解決援助制度

「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、民事上の個別労働関係紛争の解決を図る制度です。労働局長による「助言・指導」と紛争調整委員会による「あっせん」制度があります。
 どちらも、無料・迅速・適切・円満に解決を図る制度です。

※ 民事上の個別労働関係紛争とは、法令に明らかに違反する行為ではないものの、 民事的に問題となり得る、解雇、雇止め、退職勧奨、賃下げ、配置転換、いじめ、嫌がらせ、採用内定取消などについての個々の労働者と事業主とのトラブルのことです。

※ パワーハラスメント防止措置、パワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取り扱いに関する紛争については労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度をご利用ください。

 例えば
  ・営業成績が悪いので1ヶ月後の来月末でやめてもらうと言われた。
  ・何回か雇用契約を更新されてきたが、今月末で更新しないと言われた。
  ・景気が悪いので、月給を来月から2割減らすと言われた。
  ・会社の機械を壊したから、全額弁償しろと言われた。
  ・採用され、来週から出勤予定だったのに、突然、採用は取消すと言われた。
  ・理由も説明されずに、月15日の勤務シフトを月8日に減らされた。
  ・上司から度々、怒鳴られたり、人格を否定されるようなことを言われる。

       

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室

TEL
075-241-3212

その他関連情報

情報配信サービス

〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

Copyright(c)2000-2011 Kyoto Labor Bureau.All rights reserved.