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事務組合制度



委託できる事業主

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。
 

金融・保険・不動産・小売業では50人以下
卸売・サービス業では100人以下
その他の事業では300人以下の事業主



委託事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。
 
  1. 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金(以下「労働保険料等」といいます。)及びこれに係る徴収金の申告・納付
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  3. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
  4. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
  5. 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続 
  6. その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続


委託した場合の利点等

  • 事務処理の手間が省けます。
  • 労災保険の特別加入
    事業主や家族従業者も労災保険への加入ができます。
    (条件によっては加入できない場合もあります。)
  • 保険料の分納保険料の額にかかわらず年3回の分納ができます。

 
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