「治療と仕事の両立支援」について

 


 
 
 深刻な少子高齢化と人口減少に直面する我が国において、貴重な労働者の一人一人が、心身の健康を確保し、生きがいを持ってその能力を最大限発揮することができる環境を整備していくことが必要です。
 現状、高齢者の就労の増加等を背景に、何らかの疾病により通院しながら働く労働者の割合は年々上昇しており、職場において疾病を抱える労働者の治療と就業の両立への対応が必要となる場面は更に増えることが予想されます。
 一方、近年の医療技術の進歩等により、例えば、かつては「不治の病」とされていたがん等の疾病においても生存率が向上し、「長く付き合う病気」に変化しており、労働者が疾病にり患した場合でも、すぐに離職しなければならないという状況は必ずしも当てはまらなくなっています
 しかし、疾病を抱える労働者の中には、疾病に対する労働者自身の理解の不足や職場の理解・支援体制が不十分であることにより、離職に至ってしまう場合や、業務上の理由で適切に治療を受けられない場合もみられます。
 事業場においては、健康診断に基づく健康管理やメンタルヘルス対策をはじめとして、労働者の健康確保に向けた様々な取組が行われてきましたが、近年では、厳しい経営環境の中でも、労働者の健康確保や疾病・障害を抱える労働者の活躍推進に関する取組が、健康経営やワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティの促進といった観点からも推進されています。
 このような背景を踏まえ、令和8年4月1日から、治療と仕事の両立支援が事業主の努力義務となります。
 事業主には、疾病、負傷等の治療を受ける労働者について、仕事によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と仕事の両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じることが求められることになります。
 一方で、治療と仕事の両立支援の取組状況は事業場によって様々であり、支援方法や産業保健スタッフ・医療機関との連携について悩む事業場も少なくありません。
 このため、「治療と仕事の両立支援努力義務化」に際して、治療と就業の両立支援指針が策定されました。本指針は、事業場における治療と仕事の両立支援の取組に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものです。本指針は主に、事業主、人事労務担当者及び産業保健スタッフを対象としていますが、労働者本人や、家族、医療機関の関係者等の支援に関わる方にも活用可能なものとなっています。
 

相談窓口

 相談などの窓口は≪熊本県地域両立支援推進チームパンフレット≫をご覧ください。
 熊本県地域両立支援推進チームは、熊本労働局、熊本県、熊本産業保健総合支援センターなどの両立支援を推進する機関、団体で構成されています。
 様々な相談窓口を設けておりますので、ぜひご利用ください。
 (熊本県内の「がん相談支援センター」がある病院なども記載されています。)

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