熱中症対策が義務化されます(令和7年6月1日施行)

                                   熱中症対策が義務化されます

 令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。

 熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。


 対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
 
※詳細は周知用パンフレット・リーフレットをご確認ください 

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が改正されます。 職場における熱中対策の強化について
(パンフレット版)


令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が改正されます。 職場における熱中対策の強化について
(リーフレット版)


 

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