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令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されて無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が必要になります(パンフレット)。 詳しくは 厚生労働省のホームページ をご覧ください。
改正の概要
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
●労働条件通知書様式のモデル様式
使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。つまり、労働条件通知書を交付しなければならないのです。
労働条件通知書は書面ですが、一定の場合にはFAXやSNS等による通知が可能となりました(平成31年4月1日から施行)。
通知が必要な項目は次のとおりです。
* いわゆる「シフト制」 でも、始業・終業時刻、休憩、休日などの明示は必要です(パンフレット)。
その他にも労働契約の締結に関するルールは色々あります。詳しくは、こちらのページで確認してください。
労働条件通知書の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。「一般労働者用」や「短時間労働者用」など種類がありますので、条件にあった様式を選んでください。
改正の概要
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます | ||
全ての労働契約の締結時と 有期労働契約の更新時 |
1.就業場所・業務の変更の範囲 | |
有期労働契約の 締結時と更新時 |
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
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無期転換ルールに基づく 無期転換申込権が 発生する契約の更新時 |
3.無期転換申込機会 4.無期転換後の労働条件
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●労働条件通知書様式のモデル様式
労働条件を通知書で明示しよう!
労働条件通知書は書面ですが、一定の場合にはFAXやSNS等による通知が可能となりました(平成31年4月1日から施行)。
通知が必要な項目は次のとおりです。
必ず 明示しなければならないこと |
定めをした場合に 明示しなければならないこと |
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※ 網掛部は、原則書面交付が必要
* いわゆる「シフト制」 でも、始業・終業時刻、休憩、休日などの明示は必要です(パンフレット)。
「始業・終業時刻」 | ||
労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働条件通知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業 時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があります。 | ||
「休日」 | ||
具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記する必要があります。 | ||
労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール