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足場からの墜落・転落災害防止
総合対策推進要綱
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本要綱では、改正省令による改正後の安衛則における墜落防止措置と併せて実施すべき対策を、足場に関係する各作業段階に応じてまとめることで、足場からの墜落・転落災害の一層の防止に資することを目的とする。 足場からの墜落・転落災害の防止に当たっては、次の①から④までの点に留意した上で、安衛則に基づく措置の実施を徹底するとともに、後記1から6までに掲げる墜落防止措置を講ずること。
建設工事の発注に当たっては、上記第2の1に掲げるとおり、足場上での高所作業ができるだけ少なくなるような工法を採用するよう努めるとともに、足場からの墜落防止対策に必要な経費についても配慮すること。
労働者に足場上で作業を行わせる際には、足場設置業者でなくとも安衛則第563条第1項第3号、安衛則第567条等に基づく措置の実施義務があることから、上記第2の4に掲げる足場上で作業を行う段階における事項及び5(3)に掲げる労働者の安全衛生意識の高揚に留意すること。また、足場の墜落防止措置等に問題が認められた場合には、元方事業者と協議の上、必要な措置を講ずること。
足場の組立て、解体時及び使用時の墜落災害を防止するため、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(平成21年4月24日付け基発第0424001号)において示された「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づいて手すり先行工法による足場の組立て等の作業を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を設置すること。
平成24年2月9日
基安発0209第2号
改正 令和5年3月14日
基安発0314第2号
足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において取りまとめられた報告書を踏まえ、令和5年3月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号。以下「改正省令」という。)が公布され、令和5年10月1日から順次施行されることとされた。基安発0209第2号
改正 令和5年3月14日
基安発0314第2号
本要綱では、改正省令による改正後の安衛則における墜落防止措置と併せて実施すべき対策を、足場に関係する各作業段階に応じてまとめることで、足場からの墜落・転落災害の一層の防止に資することを目的とする。 足場からの墜落・転落災害の防止に当たっては、次の①から④までの点に留意した上で、安衛則に基づく措置の実施を徹底するとともに、後記1から6までに掲げる墜落防止措置を講ずること。
① | 各現場の実情に応じた安全対策を講ずることについて、設計、計画等の段階から検討する必要があること。 | ||
② | 対策の検討に当たっては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第28条の2第1項に基づく危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の結果や、実際に足場上で行われている労働者の作業の実態等を十分に踏まえたものとすること。 | ||
③ | 対策の検討に当たっては、作業性の低下や不安全行動等による新たなリスクの誘発等が生じないよう、本質的な安全対策を優先的に採用するように努めること。 | ||
④ | 事業者による適切な管理のもと、総合的に対策を実施することが効果的であること。 | ||
工事の対象となる建築物、構築物等の設計においては、足場上での高所作業ができるだけ少なくなるような工法を採用するよう努めること。
(1) | 足場の組立図の作成 | ||
安衛則第561条の2に基づき、つり足場を使用するとき等を除き、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならないことに留意し、足場からの墜落防止のため、手すり等の機材の設置、足場の点検等が的確に実施されるよう、足場の高さ等によらず、組立て作業に着手する前に、足場の組立図を作成し、関係労働者に周知すること。 | |||
(2) | 足場の組立て等の際の墜落防止措置 | ||
ア | 高所での組立・解体作業を必要としない「移動昇降式足場」や、高所での組立・解体作業が比較的少ない「大組・大払工法」の採用に努めること。
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イ | つり足場等、組立て、解体又は変更(以下「組立て等」という。)の際における墜落・転落災害のリスクが高い足場については、組立て等の際に足場上での作業を必要としないゴンドラや高所作業車を用いた工法の採用についても検討すること。
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ウ | つり足場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て等の作業を行う場合は、安衛則第564条第1項第4号に基づき、40センチメートル以上の作業床及び要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備(以下「要求性能墜落制止用器具取付設備」という。)を設置すること。要求性能墜落制止用器具取付設備は、要求性能墜落制止用器具を適切に着用した労働者が墜落しても、要求性能墜落制止用器具を取り付けた設備が脱落することなく、労働者が衝突面等に達することを防ぎ、かつ、使用する要求性能墜落制止用器具の性能に応じて適当な位置に要求性能墜落制止用器具を取り付けることができるものであること。
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エ | 組立・解体時の最上層からの墜落防止に効果が高い工法として、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(平成21年4月24日付け基発第0424001号。以下「ガイドライン」という。)に基づく「手すり先行工法」を積極的に採用すること。 なお、平成27年3月31日付け基発0331第9号では、上記ウにより安全帯(墜落制止用器具)取付設備を設置する場合には、足場の一方の側面のみであっても、手すりを設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずることとされている。
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(3) | 通常作業時等における墜落防止措置 | ||
ア | 足場上で行われる各種作業について、リスクアセスメントを実施し、その結果を踏まえた墜落防止措置を採用すること。
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イ | 安衛則第563条第1項第2号のハに基づき、床材と建地との隙間は12センチメートル未満とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合であって、防網を張る等墜落による労働者の危険を防止する措置を講じたときは、適用されないこと。 | ||
(ア) | はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合 | ||
(イ) | 曲線的な構造物に近接して足場を設置する場合等、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合 なお、これらの場合も含めて、別添に掲げる「より安全な措置」の1(2)を積極的に採用すること。
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ウ | 手すり等の墜落防止措置については、安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加えて、別添の1(1)に掲げる「より安全な措置」を積極的に採用すること。特に、幅木等及び上さんについては次のエ及びオの措置を講ずること。 なお、「より安全な措置」には、別添の1(1)に掲げる措置に限らず、足場上での作業の状況や現場の実情に応じて「防音パネル」や「ネットフレーム」、「金網」等を用いてこれらの措置と同等の墜落防止効果が得られるような場合も含まれるものであること。
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エ | 足場の建地の中心間の幅が60センチメートル以上の場合に、墜落防止措置及び飛来落下防止措置として、足場のうち躯体の反対側(以下「後踏側」という。)(荷揚げ等の作業に支障がある箇所を除く。以下オにおいて同じ。)には次の措置を講ずること。 | ||
(ア) | わく組足場においては、下さんの代わりに、高さ15センチメートル以上の幅木を設置すること。なお、この場合に、交さ筋かいの下の隙間をより小さくする観点から、より高い幅木を設置すること。 | ||
(イ) | わく組足場以外の足場においては、手すり及び中さんに加えて幅木等を設置すること。
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オ | わく組足場の後踏側には、交さ筋かい及び下さんに加えて上さんを設置すること。
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カ | 足場の昇降設備については、安衛則第526条や第552条に照らし適切なものとし、計画段階において、足場上での作業状況を踏まえ、適切な位置に適切な数の設備が設置されるよう配慮して計画すること。 また、通常の「昇降階段」の設置が困難な場合には、ハッチ式の床付き布わくと昇降はしごを組み合わせた昇降設備を設置する等により、「足場の外側をよじ登る」、「昇降禁止の場所から足場の外側を伝って降りる」等の「不安全行動」を誘発させないものとすること。
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(1) | 足場の組立て等に係る作業手順の作成及びこれに基づく作業の実施 |
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ア | 上記2により作成した足場の設置計画及び足場の組立図をもとに、足場の組立て等の作業に当たっての具体的な作業手順を定め、労働者に周知し、これに基づく作業を徹底させること。なお、作業手順には、安衛則第564条第1項第1号に掲げる事項のほか、設置する足場の種類に応じた組立方法など足場の組立て等の作業に当たって必要な事項を含めること。 |
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イ | 作業手順については、作業進行によって発生する問題点や現場の実情を踏まえ、必要に応じこれを見直すこと。 |
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(2) | 作業主任者 |
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ア | 高さ5m以上の足場の組立て等の作業に当たっては、必要な資格を有する者の中から「足場の組立て等作業主任者」(以下「作業主任者」という。)を選任し、安衛則第566条各号に定める事項を行わせること。 |
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イ | 特に、足場の組立て等作業時の墜落・転落災害には、労働者が要求性能墜落制止用器具を着用していたにも関わらず、これを使用していなかったために墜落した事案が認められていることや、安衛則第564条第1項第4号のロで、要求性能墜落制止用器具取付設備等の設置等が規定されていること等も踏まえ、作業主任者には安衛則第566条第4号に基づき、要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視等を徹底させること。また、労働者に使用させる要求性能墜落制止用器具については、同条第2号に基づき、作業主任者にその機能の点検等を行わせること。 |
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ウ | 高さ5mに満たない足場の組立て等の作業に当たっても、安衛則第529条に基づき、作業を指揮する者を指名し、上記に準じた事項を行わせること。 |
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(3) | 要求性能墜落制止用器具取付設備等の設置及び要求性能墜落制止用器具の使用 |
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ア | 安衛則第564条第1項第4号のロに基づき、要求性能墜落制止用器具取付設備等を設置し、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。要求性能墜落制止用器具取付設備には、2(2)のウに示す要求性能墜落制止用器具取付設備の要件を満たす手すり、手すりわく及び親綱が含まれ、さらに、建わく、建地、手すり等も当該要件を満たす設備として利用できる場合があること。 |
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イ | 足場の組立て等作業時の墜落・転落災害の中には、労働者が要求性能墜落制止用器具を使用していたものの、その掛替え時に墜落した事案が認められているため、足場の組立て等作業時においては「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とすること。 |
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ウ | 要求性能墜落制止用器具の選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日付け基発0622第2号)に基づいて対応すること。 |
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(4) | 足手すり先行工法 |
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ア | 「手すり先行工法」を用いた足場の組立て等の作業を行う場合に、上記(1)により作成する作業手順は、ガイドラインを踏まえた適切な内容とすること。 |
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イ | 手すり先行工法による足場の組立ては、足場の後踏側のみに採用されることが多いことから、足場の躯体側からの墜落防止のために要求性能墜落制止用器具を使用すること。なお、先行手すり部材に要求性能墜落制止用器具を取り付ける場合には、足場上での移動に伴い、要求性能墜落制止用器具の掛け替えが生ずるため、上記(3)に示した「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とすること。 |
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(5) | 足場の点検 |
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ア | 墜落防止措置も含め、適切に計画された足場が計画どおりに設置されていることを確認することは、足場の組立て又は変更後に足場上で作業を安全に行う上で極めて重要な事項である。事業者は、足場の組立て等の後には安衛則第567条第2項に基づき、点検者を指名した上で足場の点検及び補修を実施するとともに、その結果及び点検者の氏名について記録・保存を行うこと。 |
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イ | 元方事業者等の注文者は、足場の組立て等の後に請負人の労働者にこれを使用させる時は、作業を開始する前に、安衛則第655条第1項第2号に基づき、点検者を指名した上で足場の点検及び補修を実施するとともに、その結果及び点検者の氏名について記録・保存を行うこと。 |
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ウ | 上記ア及びイの点検者は、別添の3(2)に掲げる者等、十分な知識・経験を有する者とするとともに、点検に当たっては足場の種類に応じたチェックリストを作成の上、これを活用させること。 |
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エ | 上記ア及びイの点検者は、足場の組立て等の作業に直接従事した者、当該作業の作業主任者及び作業指揮者等の当事者以外の者とすること。 ただし、従業員数の少ない事業者又は注文者にあっては、足場の組立て等の作業に係る当事者以外には、足場の点検に関する十分な知識・経験を有する者が確保できない場合も考えられる。この場合には、足場の組立て等に係る当事者に足場の点検を実施させても差し支えないこと。 また、事業者及び注文者の双方が点検を行う場合には、足場の組立て等の作業に係る当事者に点検を実施させても差し支えないが、その場合も、事業者及び注文者による点検は確実に行われるべきであること。 |
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(1) | 足場上での作業に係る作業計画の作成及びこれに基づく作業の実施 |
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ア | 足場上で行われる作業に係る作業計画の作成に当たっては、①足場上での作業箇所や作業範囲、②作業に伴う手すり等の取り外しの有無及びその際の作業方法、並びに③取り外した手すり等の復旧等に関する内容を含めることとし、当該作業計画に基づく作業を徹底すること。 |
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イ | 足場からの墜落・転落災害では、資材の運搬等のため手すり等を臨時に取り外した際や、手すり等から身を乗り出して作業を行っていた際に墜落した事案が複数認められるため、上記アの作業計画の作成に当たっては、手すり等の取り外しや身を乗り出しての作業を行う必要がないような作業方法の採用を検討すること。 |
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ウ | 設置された足場上で作業を行った場合において、①不安全行動や無理な姿勢となることが想定される場合、②作業計画では想定していなかった手すり等の取り外しを行う場合等については、特定元方事業者の担当者や職長等、当該足場を使用する労働者の責任者にその旨を報告させることとし、労働者個人の判断でこれを行わせないよう徹底すること。 |
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(2) | 手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合 |
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ア | 手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合には、安衛則第563条第3項第1号に基づき、要求性能墜落制止用器具取付設備等を設置し、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。また、同項第2号に基づき、その箇所で作業を行う者、作業を指揮する者等の関係者以外の労働者の立ち入り禁止措置を講ずることにより、作業と関係のない労働者が通行することによる墜落の危険を防止すること。 |
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イ | 臨時に取り外した手すり等については、安衛則第563条第5項に基づき、上記(1)により作成した作業計画に即して、手すり等を取り外す必要がなくなった後は直ちに元の状態に戻すとともに、これが確実に行われていることを職長等の当該足場を使用する労働者の責任者に確認させること。 |
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(3) | 要求性能墜落制止用器具の使用 |
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労働者に墜落制止用器具を使用させる場合には、上記3(3)のイ及びウと同様、要求性能墜落制止用器具を二丁掛すること。また、その他要求性能墜落制止用器具の選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に基づいて対応すること。 |
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(4) | 足場の点検 |
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ア | 作業開始前には、安衛則第567条第1項に基づき、あらかじめ点検者を指名した上で、手すりや交さ筋かい等の取りはずしや脱落の有無について点検及び補修を実施すること。なお、必要に応じ、安衛則第567条第2項各号に掲げる足場の構造等に関する事項について併せて確認し、問題が認められた場合には補修を行うこと。 |
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イ | 点検者については、職長等、当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。 |
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(1) | 特別教育の実施 |
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ア | 足場の組立て等の作業に就く労働者に対して、安衛則第36条第39号に基づく特別教育を実施すること。 |
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イ | 足場上での作業に就く労働者に対して、安衛則第36条第41号に基づく特別教育を実施するよう努めること。 |
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(2) | 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 |
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足場の組立て等作業における墜落・転落災害には、作業主任者が職務を適切に実施していたと認められない状況下において発生したものが多いことから、作業主任者の職務に関する能力の向上を図り、職務が徹底されるよう、安衛法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を定期的に受講させることに努めること。 |
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(3) | 足場の作業に就く労働者に対する安全衛生意識の高揚 |
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墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」等の墜落防止措置のポイントや、不安全行動等を伴う災害事例を労働者に対して説明する等により、安全衛生意識の高揚に努めること。 |
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(1) | 足場の作業床の常時有効な状態の確保 |
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足場の作業床上に資材や工具が散逸していることは、物体の落下による危険のみならず、労働者がつまずくことによる墜落も懸念されるため、足場の作業床上で作業を行うに当たっては、資材や工具の整理整頓に努め、作業床を常時有効な状態にしておくよう努めること。 |
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(2) | 労働者の健康管理等 |
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猛暑による疲労の蓄積や睡眠不足等が足場上での作業に影響を及ぼすことも懸念されるため、健康管理の徹底を図るとともに、朝礼時における点呼等により健康状態の把握に努め、必要に応じ、作業配置の見直しを行うこと等についても配慮し、足場からの墜落・転落災害の防止に努めること。 |
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ア | 特定元方事業者については、安衛法第31条に基づき、自ら使用する労働者の墜落・転落災害防止対策のみならず、注文者の立場として各種の措置を講ずることが義務付けられていることを踏まえ、上記第2の2から6に掲げる各作業段階に応じた墜落防止措置の実施に留意するとともに、関係請負人が下記3及び4に掲げる措置を講ずるために必要な経費についても配慮すること。 |
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イ | 特定元方事業者以外の元方事業者についても、上記に準じた対策を行うこと。 |
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ア | 足場の設置計画の作成及び足場の組立て等の作業の実施に当たっては、上記第2の2に掲げる設計計画段階における事項及び3に掲げる足場の組立て等の作業段階における事項、並びに5(1)及び(2)に掲げる安全衛生教育における事項に留意すること。 |
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イ | 建設工事のように複数の事業者が同一の足場を使用することが想定される場合には、必要に応じ、足場上で作業を行う他の事業者とも協議の上、作業の実情に応じた足場の設置に努めること。 |
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ア | 足場からの墜落防止措置は、労働安全衛生法令上、事業者に実施義務があるが、事業者から要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられた場合等には、労働者はこれに従う義務があることに留意すること。 |
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イ | 足場からの墜落・転落災害については、安衛則に基づく措置を実施しているにも関わらず、労働者の不安全行動や無理な姿勢による作業を行ったことにより被災している事例が散見されることに留意の上、定められた作業計画、作業手順等に基づき作業を行うこと。 |
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ア | 労働災害防止団体、関係業界団体等は、上記に掲げる事項を各事業者が適切に実施できるよう、各種の指導・援助を実施すること。また、安全衛生教育機関は、足場の組立て等作業に係る特別教育を事業者に代わって実施する場合には、これを計画的に実施すること。 |
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イ | 足場からの墜落・転落災害の9割以上において、安衛則に基づく墜落防止措置の不備が認められることから、あらゆる機会を捉え、法令の周知徹底を行うこと。 |
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ア | 足場ユーザーの要望を踏まえた適切な機材の開発に努めること。 | ||
イ | 必要とされる足場機材の安定供給に努めること。 | ||
ア | 建設現場等の足場が設置されている事業場等に対する個別指導や集団指導等の際はもとより、足場の設置計画の受理時、労働者死傷病報告の受理時等あらゆる機会を捉え、事業者に対して上記内容に基づく指導を徹底すること。 |
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イ | 労働災害防止団体、関係業界団体等と連携し、足場からの墜落・転落災害防止対策の更なる推進を図るとともに、中小建設事業者等が施工する建設現場に対する指導・支援を行うことにより、安全な足場の一層の普及を図ること。 |
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ウ | 発注者における足場からの墜落防止措置等のため必要な安全衛生経費(一人親方等の労災保険の特別加入のために必要な経費を含む。)の積算計上、元請事業者が請負人に示す見積条件における墜落防止措置の実施者・経費負担者の明確化、請負契約における当該経費の明示等について周知啓発を図ること。 |
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(1) | 足場からの墜落災害を防止するため、以下の措置を講じることが「より安全な措置」であること。
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① | わく組足場にあっては、次のような措置を講じること。 | ||
a | 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備に加え、上さんを設置すること。 | ||
b | 手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられている手すり先行専用型足場を設置すること。
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② | わく組足場以外の足場にあっては、次のような措置を講じること。 | ||
手すり等及び中さん等に加え幅木を設置すること。
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(2) | 足場のはり間方向の建地(脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材を、建地(脚柱)とすき間をつくらないように設置すること。
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(1) | 足場等の点検(「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく点検を含む。)に当たっては、資料に示す足場等の種類別点検チェックリストの例を参考に使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づいて実施すること。 |
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(2) | 足場等の組立て・変更時等の点検者については、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者、労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)等の労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」又は建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等、十分な知識・経験を有する者から指名すること。 |
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(3) | 作業開始前の点検者は、職長等、当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。 |
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