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- 陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン
陸上貨物運送事業における
荷役作業の安全対策ガイドライン
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荷主等は、本ガイドラインを指針として、陸運事業者の労働者が荷主等の事業場で行う荷役作業における労働災害の防止のために必要な事項の実施に協力するものとする。
荷役作業を行う陸運事業者の労働者は、陸運事業者の指示、荷主等の作業場所における遵守事項等を守ることにより、荷役作業における労働災害の防止に努めるものとする。
荷役作業は、運送の都度、荷の種類、積卸しのための施設・設備等が異なる場合が多く、施設・設備面の改善による安全化を図りにくい特徴がある。
また、荷役作業は、荷主先等において、単独又は荷主等の労働者と共同で作業が行われることが多く、陸運事業者の労働者については、自社からの直接的な指示・支援を受けにくい特徴もある。
このような特徴を踏まえると、荷役作業を行う労働者に対し、労働災害防止のための知識を付与するとともに、危険感受性を高め、安全を最優先として荷役作業に取り組むように安全衛生教育を実施することは、荷役作業における労働災害を防止する上で極めて重要である。
したがって、荷役作業を行う労働者に対し、荷役作業の安全衛生教育を確実に実施するとともに、その内容を一人ひとりの労働者が遵守できるよう日頃から安全衛生意識の醸成に努めること。
貨物自動車運転者に荷役作業を行わせる場合には、運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間を考慮した運行計画を作成すること。
陸運事業者が自ら受注した運送業務(荷役作業を含む。)を他の陸運事業者に請け負わせる場合には、元請事業場において、下請事業場との協議組織を設置及び運営し、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、請負事業場が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助等を行うこと。
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平成25年3月25日
基発0325第1号
改正 令和5年3月28日
基発0328第5号
本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令等とあいまって、陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)の事業者(以下「陸運事業者」という。)の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸運事業者及び荷主・配送先・元請事業者等(以下「荷主等」という。)がそれぞれ取り組むべき事項を具体的に示すことを目的とする。
陸運事業者は、本ガイドラインを指針として、荷役作業における労働災害防止対策の積極的な推進に努めるものとする。基発0325第1号
改正 令和5年3月28日
基発0328第5号
荷主等は、本ガイドラインを指針として、陸運事業者の労働者が荷主等の事業場で行う荷役作業における労働災害の防止のために必要な事項の実施に協力するものとする。
荷役作業を行う陸運事業者の労働者は、陸運事業者の指示、荷主等の作業場所における遵守事項等を守ることにより、荷役作業における労働災害の防止に努めるものとする。
(1) | 荷役災害防止のための担当者の指名 荷役作業における労働災害を防止するための措置を適切に実施する体制を構築するため、次の事項を実施すること。 |
||
ア | 安全管理者、安全衛生推進者等から荷役災害防止の担当者を指名し、荷役作業における労働災害防止のために果たすべき役割、責任及び権限を定め、必要な対策に取り組ませること。また、それらを労働者に周知すること。 |
||
イ | 指名した荷役災害防止の担当者に対し、荷役災害防止に必要な教育を実施すること。 |
||
(2) | 安全衛生方針の表明、目標の設定及び計画の作成、実施、評価及び改善 荷役作業における労働災害を防止するための措置を組織的かつ継続的に実施するため、次の事項を実施すること。 |
||
ア | 事業場全体の安全意識を高めるため、事業を統括管理する者は、荷役作業における労働災害防止に関する事項を盛り込んだ安全衛生方針を表明すること。 |
||
イ | 安全衛生方針に基づき、荷役作業における労働災害防止に関する事項を盛り込んだ安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにするとともに、陸運事業者の労働者及び荷主等に周知すること。 |
||
ウ | 荷役作業について、危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)を実施し、その結果に基づいて労働者の危険等を防止するため必要な措置を講ずること。 |
||
エ | 安全衛生目標を達成するための具体的な方策として、一定の期間を区切り、次の事項を含む安全衛生計画を作成するとともに、その計画の実施、評価及び改善を適切に行うこと。 |
||
① | 荷役運搬機械、荷役用具・設備等による労働災害防止に関する事項 | ||
② | 安全衛生教育の実施に関する事項 | ||
③ | 荷役災害防止に関する意識の高揚等に関する事項 | ||
④ | 腰痛予防等の健康管理に関する事項 |
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(3) | 安全衛生委員会等における調査審議、陸運事業者と荷主等による安全衛生協議組織の設置 荷役作業における労働災害を防止するための具体的な措置を調査審議するため、次の事項を実施すること。 |
||
ア | 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」という。)において、荷役作業における労働災害防止について調査審議すること。 |
||
イ | 反復・定例的に荷の運搬を請け負う荷主等と安全衛生協議組織を設置し、下記4(3)に例示する事項等について協議すること。 |
||
(1) | 基本的な対策 | ||
ア | 運送の都度、陸運事業者の労働者が荷主等の事業場において荷役作業を行う必要があるか事前に確認すること。また、事前に確認しなかった荷役作業は行わせないこと。 |
||
イ | 荷主等に確認した荷役作業の内容に応じた適切な安全衛生対策を講ずること。 |
||
ウ | 荷役作業を行う場所の作業環境や作業内容にも配慮した服装や保護具(保護帽、安全靴等)を着用させること。 |
||
エ | 荷役作業を行う場所について、荷の積卸しや荷役運搬機械・荷役用具等を使用するために必要な広さの確保、床の凹凸や照度の改善、混雑の緩和、荷や資機材の整理整頓、できるだけ風雨が当たらない荷役作業場所の確保、安全な通路の確保等に努めるとともに、安全に荷役作業を行える状態を保持すること。 |
||
オ | 陸運業の労働者が荷役作業を行う際に、荷主等から不安全な荷役作業を求められた場合には報告させ、荷主等に対し改善を求めること。 |
||
(2) | 墜落・転落による労働災害の防止対策 | ||
ア | 荷役作業を行う労働者に次の事項を遵守させること。 |
||
① | 荷役作業を行う前に、貨物自動車周辺の床・地面の凹凸等を確認すること。また、資材等が置かれている場合には整理・整頓してから作業を行うこと。 |
||
② | 不安定な荷の上ではできる限り移動しないこと(一度地面に降りて移動すること。)。 |
||
③ | 荷締め、ラッピング、ラベル貼り等の作業は、荷や荷台の上で行わず、出来る限り地上から又は地上での作業とすること。 |
||
④ | 墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を取り付ける設備がある場合は、要求性能墜落制止用器具を使用すること。 |
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⑤ | 墜落・転落の危険のある作業においては、墜落時保護用の保護帽を着用すること。 |
||
⑥ | 荷や荷台の上で作業を行う場合は、フォークリフトの運転者等から見える安全な立ち位置を確保すること。 |
||
⑦ | 荷や荷台の上で作業を行う場合は、荷台端付近で背を荷台外側に向けないようにし、後ずさりしないこと。 |
||
⑧ | 雨天時等滑りやすい状態で作業を行う場合には、耐滑性のある靴(Fマーク)を使用すること。 |
||
⑨ | あおりを立てる場合には、必ず固定すること。 |
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⑩ | 最大積載量が2t以上の貨物自動車の荷台への昇降は、昇降設備を使用すること。最大積載量が2t未満の貨物自動車の荷台への昇降についても、できる限り昇降設備(踏み台等の簡易なものでもよい。)を使用すること。 |
||
⑪ | 荷や荷台、貨物自動車の運転席への昇降(乗降)については、三点確保(手足の4点のどれかを動かす時に残り3点で確保しておくこと)を実行すること。 |
||
イ | 荷台の上での作業については、できるだけあおりに取り付ける簡易作業床や移動式プラットホーム等を使用するなどし、荷台のあおりに乗っての作業を避けること。 |
||
ウ | 貨物自動車の荷台への昇降設備を用意すること。 |
||
エ | タンクローリーへの給油作業のようにタンク上部に登って行う作業や荷台に積み上げた荷の上での作業等での墜落・転落災害を防止するため、できるだけ施設側に要求性能墜落制止用器具取付設備(親綱、フック等)を設置すること。 |
||
(3) | 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の防止対策 |
||
【フォークリフトによる労働災害の防止対策】 | |||
ア | フォークリフトの運転は、最大荷重に合った資格を有している労働者に行わせること。 |
||
イ | 所有するフォークリフトの定期自主検査を実施すること。 |
||
ウ | 作業計画を作成すること。 |
||
エ | 労働者が複数で荷役作業を行う場合は、作業指揮者を配置すること。 |
||
オ | フォークリフトを用いて荷役作業を行う労働者に、次の事項を遵守させること。 | ||
① | フォークリフトの用途外使用(人の昇降等)をしないこと。 | ||
② | 荷崩れ防止措置を行うこと。 | ||
③ | シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時にはシートベルトを着用すること。 | ||
④ | フォークリフトを停車したときは逸走防止措置を確実に行うこと。万一、フォークリフトが動き出したときは、止めようとしたり、運転席に乗り込もうとしないこと。 | ||
⑤ | マストとヘッドガードに挟まれる災害を防止するため、運転席から身を乗り出さないこと。 | ||
⑥ | 運転者席が昇降する方式のフォークリフトを使用する場合は、要求性能墜落制止用器具の使用等の墜落防止措置を講じること。 | ||
⑦ | 急停止、急旋回を行わないこと。 | ||
⑧ | 荷役作業場の制限速度を遵守すること。 | ||
⑨ | バック走行時には、後方(進行方向)確認を徹底すること。 | ||
⑩ | フォークに荷を載せての前進時には、前方(荷の死角)確認を徹底すること。 | ||
⑪ | 構内を通行する時は、他者が運転するフォークリフトとの接触を防ぐため、安全通路を歩行するとともに、荷の陰等から飛び出さないこと。 |
||
カ | 構内におけるフォークリフト使用のルール(制限速度、安全通路等)を定め、荷役作業を行う労働者の見やすい場所に掲示すること。 |
||
キ | 通路の死角部分へのミラー設置等を行うとともに、フォークリフトの運転者にこれらを周知すること。 |
||
ク | フォークリフトの走行場所と歩行通路を区分すること。 |
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【クレーン等による労働災害の防止対策】 | |||
ア | クレーン、移動式クレーン(以下「クレーン等」という。)の運転は、クレーン等のつり上げ荷重に合った資格を有している労働者に行わせること。 |
||
イ | 所有するクレーン等の定期自主検査を実施すること。 |
||
ウ | クレーン等を用いて荷役作業を行う労働者に、定格荷重を超えて使用させないこと。 |
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エ | 移動式クレーンについては、設置場所の地耐力、暗渠や埋設物を運転者に周知すること。また、移動式クレーンを設置する場所に傾斜がある場合にはできるだけ補正すること。 |
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オ | 移動式クレーンの転倒防止のための敷鉄板を敷設すること。 |
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【コンベヤーによる労働災害の防止対策】 | |||
ア | コンベヤーを使用して荷役作業を行う労働者に対し、次の事項を遵守させること。 | ||
① | コンベヤーの反対側に移動する場合は、安全な通路を通ること。(コンベヤーをまたがないこと。) | ||
② | コンベヤーが荷詰まりを起こした場合は、コンベヤーを停止させてから荷詰まりを直すこと。 | ||
③ | コンベヤーを修理、点検する場合は、コンベヤーを停止させてから行うこと。 |
||
イ | 通行のためコンベヤーをまたぐ必要がある場合は、踏切橋等を設けること。 |
||
ウ | ベルトコンベヤーの駆動ローラとフレーム又はベルトとの間に指等を巻き込まれないよう覆いを設けること。 |
||
エ | コンベヤーに逸走等防止装置、非常停止装置を設けること。 |
||
【テールゲートリフターによる労働災害防止対策】 | |||
ア | テールゲートリフターの操作は、特別教育を受講した労働者に行わせること。 | ||
イ | 作業開始前及び定期にテールゲートリフターを点検すること。 |
||
ウ | テールゲートリフターを用いて荷役作業を行う労働者に、次の事項を遵守させること。 |
||
① | ロールボックスパレットをテールゲートリフターに積載する際は、キャスターストッパー、歯止め等の逸走防止措置を講ずること。特に、いわゆるU字型ロールボックスパレット(前部のキャスターの間隔が後部のキャスターの間隔よりも短くなっているもの。)については、短辺側をストッパーに当てると斜め配置になる等の、キャスター旋回による転倒や荷崩れ等のリスクがあるため、逸走防止措置を確実に講ずること。 |
||
② | 床下格納式テールゲートリフターは、折り畳み部周辺の側部ストッパーに隙間が生じることから、床下格納式テールゲートリフターを使用してロールボックスパレット、台車等(以下「ロールボックスパレット等」という。)の積載の作業を行うに当たっては、当該隙間から同ロールボックスパレット等の車輪が脱輪しないよう、注意しつつ積載すること。 |
||
【ロールボックスパレット等による労働災害の防止対策】 | |||
ア | ロールボックスパレット等を使用して人力で荷役作業を行う労働者に対し、次の事項を遵守させること。 | ||
① | ロールボックスパレット等に激突されたり、足をひかれたりした場合に備え、安全靴を履き、脚部にプロテクターを装着すること。 | ||
② | ロールボックスパレット等を移動させる場合は、前方に押して動かすこと。 | ||
③ | トラックの荷台からロールボックスパレット等を引き出す場合は、荷台端を意識しながら押せる位置まで引き出し、その後は押しながら作業すること。 | ||
④ | ロールボックスパレット等を荷台からテールゲートリフターに移動する場合は、テールゲートリフターのストッパーが出ていることを確認すること。 | ||
⑤ | ロールボックスパレット等を移動させないときは、必ずキャスターストッパーを使用すること。ロールボックスパレット等にキャスターストッパーが備わっていない場合は、歯止めなど適切な逸走防止措置を講ずること。 | ||
⑥ | 見通しの悪い場所については一時停止して確認するか、声をかけること。 | ||
⑦ | 停止するときやカーブを曲がる場合は、2m程前から減速すること。 | ||
⑧ | 重量が重いロールボックスパレット等は、2人で押すこと。 | ||
⑨ | 荷台のロールボックスパレット等は、貨物自動車を運行している際に動かないよう、ラッシングベルト等で確実に固定すること。 |
||
イ | ロールボックスパレット等の進行方向の視界を確保するとともに、ロールボックスパレット等と他の物との間に手足等を挟まれることのないよう、移動経路を整理整頓しておくこと。 |
||
ウ | ロールボックスパレット等のキャスターが引っ掛かって転倒することを防止するため、床・地面の凹凸や傾斜をできるだけなくすこと。 |
||
エ | ロールボックスパレットに不具合があった場合は、速やかに所有者又は荷主に対しその旨を報告し、その後の対応を協議すること。 |
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オ | 最大積載重量を遵守するとともに、偏加重が生じないようにすること。 |
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(4) | 転倒による労働災害の防止対策 | ||
ア | 荷役作業を行う労働者に対し、次の事項を遵守させること。 | ||
① | 荷役作業を行う前に、貨物自動車周辺の床・地面の凹凸等を確認すること。また、資材等が置かれている場合には整理整頓してから作業を行うこと。 | ||
② | 後ずさりでの作業はできる限りしないこと。 |
||
イ | 荷役作業場所等に合わせて、耐滑性、屈曲性のある安全靴を使用させること。 |
||
ウ | 荷役作業場所を整理整頓し、床・地面の凹凸等のつまずきの原因をできるだけなくすこと。 |
||
エ | 荷役作業場所の段差をなくす、手すりを設置する、床面の防滑対策を講じる等、設備改善を行うこと。 |
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オ | 持った荷で両手を塞がれると僅かなつまずきでも転倒しやすくなるため、できるだけ台車等を使用させること。 |
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(5) | 動作の反動、無理な動作による労働災害の防止対策 | ||
ア | 職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日付け基発0618第1号)で示された各対策を講じること。 |
||
イ | 荷役作業を行う労働者に対し、次の事項を遵守させること。 | ||
① | 荷役作業を行う前に準備運動を行うこと。特に、長時間の貨物自動車の運転の後は、直ちに荷役作業を行わず、少なくとも数分間は立った姿勢で腰を伸ばすこと。 | ||
② | 中腰の作業姿勢など不自然な作業方法をとらないこと。 | ||
③ | 重量物(ロールボックスパレット等)を押す場合には、荷に身体を寄せて背を伸ばし、上体を前傾させて前方の足に体重をかけて押すこと。 | ||
④ | 重量の重い荷は、2人以上で扱うこと。 | ||
⑤ | できるだけ台車等を使用すること。 |
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ウ | 人力荷役について、できるだけ機械・道具を使った荷役作業とするよう施設、設備を改善すること。 |
||
エ | 職場における腰痛予防対策指針を踏まえ、荷姿、荷の重量等について、作業者の負担が軽減されるように配慮すること。 |
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(6) | その他の労働災害の防止対策 | ||
ア | 荷役作業を行う労働者に対し、次の事項を遵守させること。 | ||
① | ロープ解きの作業、シート外しの作業を行う場合は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に行うこと。 | ||
② | 荷室扉を開ける場合は、運行中に荷崩れした荷や仕切り板が落下してこないか確認しながら行うこと。 | ||
③ | あおりを下ろす場合は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に行うこと。 | ||
④ | 鋼管、丸太、ロール紙等は、歯止め等を用いて確実に荷崩れを防止すること。 | ||
⑤ | 停車中の貨物自動車の逸走防止措置を確実に行うこと。万一、貨物自動車が動き出したときは、止めようとしたり、運転席に乗り込もうとしないこと。 |
||
イ | 崩壊・倒壊、踏み抜き等のパレットの破損による労働災害を防止するため、パレットの破損状況を確認し、破損している場合は交換すること。 |
||
また、荷役作業は、荷主先等において、単独又は荷主等の労働者と共同で作業が行われることが多く、陸運事業者の労働者については、自社からの直接的な指示・支援を受けにくい特徴もある。
このような特徴を踏まえると、荷役作業を行う労働者に対し、労働災害防止のための知識を付与するとともに、危険感受性を高め、安全を最優先として荷役作業に取り組むように安全衛生教育を実施することは、荷役作業における労働災害を防止する上で極めて重要である。
したがって、荷役作業を行う労働者に対し、荷役作業の安全衛生教育を確実に実施するとともに、その内容を一人ひとりの労働者が遵守できるよう日頃から安全衛生意識の醸成に努めること。
(1) | 荷役作業従事者に対する安全衛生教育 陸運事業者は、荷役作業を行うことになる労働者に対し、雇入れ時教育又は作業内容変更時教育を行う際に、上記2において陸運事業者の労働者に遵守させる必要があるとした事項を含め、次に掲げる事項について安全衛生教育を実施すること。 なお、既に荷役作業に従事している陸運業の労働者であって、これらの教育を受けていない労働者についても同様であること。 |
||
ア | 荷役運搬作業における積卸し作業(ロープ掛け、ロープ解きの作業及びシート掛け、シート外しの作業を含む。)の知識 | ||
イ | 荷の種類等 | ||
ウ | 荷役運搬機械等の種類 | ||
エ | 使用器具及び工具 | ||
オ | 作業箇所の安全確認 | ||
カ | 服装及び保護具 | ||
キ | 反復・定例的に荷の運搬を請け負う荷主等の事業場の構内における荷役作業がある場合には、当該構内において留意すべき事項 |
||
(2) | 労働安全衛生法に基づく資格等の取得 以下の資格等について、それぞれの労働者の職務の内容に応じ、対象者、実施時期、教育内容等を適切に定め、計画的な取得を推進すること。 |
||
ア | フォークリフト | ||
(ア) | 最大荷重1トン以上のフォークリフト(技能講習) | ||
(イ) | 最大荷重1トン未満のフォークリフト(特別教育) | ||
(ウ) | フォークリフト運転業務従事者教育(危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(以下「安全衛生教育指針公示」という。)に基づく教育) |
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イ | フォークローダー | ||
(ア) | 最大荷重1トン以上のフォークローダー(技能講習) | ||
(イ) | 最大荷重1トン未満のフォークローダー(特別教育) |
||
ウ | クレーン等 | ||
(ア) | つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転(免許) | ||
(イ) | つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転(特別教育) | ||
(ウ) | つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転(免許) | ||
(エ) | つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転(技能講習) | ||
(オ) | つり上げ荷重0.5トン以上1トン未満の移動式クレーンの運転(特別教育) | ||
(カ) | つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの玉掛け業務(技能講習) | ||
(キ) | クレーン運転士安全衛生教育(安全衛生教育指針公示に基づく教育) | ||
(ク) | 移動式クレーン運転士安全衛生教育(安全衛生教育指針公示に基づく教育) |
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エ | テールゲートリフター | ||
貨物自動車に設置されているテールゲートリフター(特別教育) |
|||
(3) | 作業指揮者等に対する教育 以下の作業指揮者等に対する教育について、それぞれの労働者の職務の内容に応じ、対象者、実施時期、教育内容等を適切に定め、計画的な受講を推進すること。 |
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ア | 車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育 | ||
イ | 積卸し作業指揮者教育 | ||
ウ | 危険予知訓練 | ||
エ | リスクアセスメント教育 | ||
オ | 腰痛予防管理者教育 |
||
(4) | 日常の教育 作業指揮者等に対する教育 陸運事業者は、荷役作業を行う労働者に対し、上記2において労働者に遵守させる必要があるとした事項について、繰り返し教育を行い、その徹底を求めること。 また、こうした教育においては、災害事例(厚生労働省ホームページ:職場の安全サイト等)を用いるほか、実際の荷役作業を想定したイラストシート、写真等を用いて、荷役作業を行う労働者に潜在的危険性を予知させ、その防止対策を立てさせることにより、安全を確保する能力を身につけさせる危険予知訓練を行うこと。 |
||
(1) | 荷役作業における役割分担の明確化 荷役作業による労働災害が減少しない要因として、荷役作業における陸運事業者と荷主等の役割分担が明確になっておらず、その結果として荷役作業における安全対策の責任分担も曖昧になっている場合があることが挙げられる。 このため、運送契約時に、荷役作業における陸運事業者と荷主等との役割分担を明確にすることは重要である。 こうした点を踏まえ、陸運事業者と荷主等は、荷役作業等の付帯業務について書面契約の締結を推進すること。 |
||
(2) | 荷役作業実施における陸運事業者と荷主等との連絡調整 上記2(1)アのとおり、運送の都度、陸運事業者の労働者が荷主等の事業場において荷役作業を行う必要があるかについて事前に確認すること。 確認の結果、荷役作業がある場合には、運搬物の重量、荷役作業の方法等の荷役作業の内容を安全作業連絡書(参考例を参照)等を使用して把握するとともに、陸運事業者の労働者が荷主等の事業場で使用する荷役運搬機械の運転に必要な資格等を有しているか併せて確認すること。 |
||
(3) | 陸運事業者と荷主等による安全衛生協議組織の設置 荷主等の事業場において、陸運事業者の労働者が反復定例的に荷役作業を行う場合には、安全な作業方法の確立等について、陸運事業者と荷主等で協議する場を設けること。 具体的には、荷台等からの墜落・転落災害、荷役運搬機械等による災害、転倒や動作の反動・無理な動作による災害の防止対策等について協議するほか、合同で荷役作業場所の巡視、リスクアセスメントの実施等を行うこと。 また、荷役作業を行うことによる身体的な負荷を考慮して、運行計画のあり方や荷主先における休憩施設の設置等についても併せて協議すること。 |
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(1) | 荷役災害防止のための担当者の指名 陸運事業者と連携して、荷役作業における労働災害を防止するための措置を適切に実施する体制を構築するため、次の事項を実施すること。 |
||
ア | 安全管理者、安全衛生推進者等の中から荷役災害防止の担当者を指名し、陸運事業者の荷役災害防止担当者が行う労働災害防止のための措置に連携して取り組ませること。 | ||
イ | 指名した荷役災害防止の担当者に対し、荷役災害防止のために必要な教育を実施すること。 |
||
(2) | 安全衛生方針の表明、目標の設定及び計画の作成、実施、評価及び改善 荷主等による安全衛生方針の表明や目標の設定、安全衛生計画の策定に当たっては、陸運事業者の労働者が荷主等の事業場で行う荷役作業における労働災害の防止について盛り込むこと。 |
||
(3) | 安全衛生委員会等における調査審議、陸運事業者と荷主等による安全衛生協議組織の設置 荷役作業における労働災害を防止するための具体的な措置を調査審議するため、次の事項を実施すること。 |
||
ア | 安全委員会等において、陸運事業者の労働者が荷主等の事業場で行う荷役作業における労働災害の防止について調査審議すること。 | ||
イ | 反復・定例的に荷の運搬を発注する陸運事業者と安全衛生協議組織を設置し、下記4(4)に例示する事項等について協議すること。 | ||
(1) | 基本的な対策 |
||
ア | 陸運事業者の労働者が荷主等の事業場において行う必要がある荷役作業について、陸運事業者に通知すること。また、事前に通知しなかった荷役作業は陸運業の労働者に行わせないこと。 | ||
イ | 荷役時間、荷待ち時間、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「貨物自動車運転者」という。)の休息期間、道路状況等を考慮しない荷の着時刻指定は、荷役作業の安全な作業手順の省略につながるおそれがあることから、着時刻の指定については余裕を持った設定(弾力的な設定)とすること。 | ||
ウ | 荷役作業を行う場所について、荷の積卸しや荷役運搬機械・荷役用具等を使用するために必要な広さの確保、床の凹凸や照度の改善、混雑の緩和、荷や資機材の整理整頓、できるだけ雨風が当たらない荷役作業場所の確保、安全な通路の確保等に努めるとともに、安全に荷役作業を行える状況に保持すること。 | ||
エ | 陸運事業者からの不安全な作業指示等に対する改善要望があった場合は、適切に対応すること。また、陸運事業者の労働者が不安全な方法で荷役作業を行っていることを確認した場合には、速やかに改善を求めること。 | ||
オ | 陸運事業者の労働者と荷主等の労働者が、荷主等の事業場において混在して作業を行う場合には、作業間の連絡調整を行うこと。 |
||
(2) | 墜落・転落による労働災害の防止対策 |
||
ア | 荷主等が管理する施設において、できるだけプラットホーム(移動式のものを含む。)、墜落防止柵・安全ネット、荷台への昇降設備等の墜落・転落防止のための施設、設備を用意すること。 | ||
イ | 荷主等が管理する施設において、タンクローリー上部に登って行う作業や荷台に積み上げた荷の上での作業等での墜落・転落災害を防止するため、できるだけ施設側に要求性能墜落制止用器具取付設備(親綱、フック等)を設置すること。 |
||
(3) | 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の防止対策 |
||
【フォークリフトによる労働災害の防止対策】 | |||
ア | 陸運事業者の労働者にフォークリフトを貸与する場合は、最大荷重に合った資格を有していることを確認すること。 |
||
イ | 所有するフォークリフトの定期自主検査を実施すること。 |
||
ウ | 陸運事業者に対し、作業計画の作成に必要な情報を提供すること。 |
||
エ | 荷主等の労働者が運転するフォークリフトにより、陸運事業者の労働者が被災することを防止するため、荷主等の労働者にフォークリフトによる荷役作業に関し、必要な安全教育を行うこと。 |
||
オ | 荷主等の管理する施設において、構内におけるフォークリフト使用のルール(制限速度、安全通路等)を定め、労働者の見やすい場所に掲示すること。 |
||
カ | 荷主等の管理する施設において、構内制限速度の掲示、通路の死角部分へのミラー設置等を行うとともに、フォークリフトの運転者にこれらを周知すること。 |
||
キ | 荷主等の管理する施設において、フォークリフトの走行場所と歩行通路を区分すること。 |
||
【クレーン等による労働災害の防止対策】 | |||
ア | 陸運事業者の労働者にクレーン等を貸与する場合は、つり上げ荷重に合った資格を有していることを確認すること。 |
||
イ | 所有するクレーン等の定期自主検査を実施すること。 |
||
ウ | 荷主等の労働者が運転するクレーン等により、陸運事業者の労働者が被災することを防止するため、荷主等の労働者にクレーン等による荷役作業に関し、必要な安全教育を行うこと。 |
||
エ | 荷主等が管理する施設において、陸運事業者の労働者が移動式クレーンを運転する場合は、設置場所の地耐力、暗渠や埋設物を周知すること。また、移動式クレーンを設置する場所に傾斜がある場合にはできるだけ補正しておくこと。 |
||
オ | 荷主等の管理する施設において、陸運事業者の労働者が移動式クレーンを運転する場合は、転倒防止のための敷鉄板を準備すること。 |
||
【コンベヤーによる労働災害の防止対策】 | |||
ア | 荷主等が管理する施設において、通行のためコンベヤーをまたぐ必要がある場所は、踏切橋等を設けること。 |
||
イ | 荷主等が管理するコンベヤーの駆動ローラとフレーム又はベルトとの間に指等を巻き込まれないよう覆いを設けること。 |
||
ウ | 荷主等が管理するコンベヤーに逸走等防止装置、非常停止装置を設けること。 |
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【ロールボックスパレット等による労働災害の防止対策】 | |||
ア | 荷主等が管理する施設において、ロールボックスパレット等の進行方向の視界を確保するとともに、ロールボックスパレット等と他の物との間に手足等を挟まれることのないよう、移動経路を整理整頓しておくこと。 |
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イ | 荷主等が管理する施設において、ロールボックスパレット等のキャスターが引っ掛かって転倒することを防止するため、床・地面の凹凸や傾斜をできるだけなくすこと。 |
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ウ | 荷主等がロールボックスパレット等に荷を積載する場合は、最大積載重量を遵守するとともに、偏加重が生じないようにすること。 |
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エ | 荷主等は、自身が所有するロールボックスパレットについて、最大積載重量を表示するとともに、定期的に不具合の有無を点検し、不具合があった場合は、補修するまでの間使用してはならないこと。また、陸運事業者より不具合等の報告があったときは、対応を協議すること。 |
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(4) | 転倒による労働災害の防止対策 |
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ア | 荷主等が管理する施設において、荷役作業場所を整理整頓し、床・地面の凹凸等のつまずきの原因をできるだけなくすこと。 | ||
イ | 荷主等が管理する施設において、荷役作業場所の段差をなくす、手すりを設置する、床面の防滑対策を講じる等、設備改善を行うこと。 | ||
ウ | 台車等を用意すること。 |
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(5) | 動作の反動、無理な動作による労働災害の防止対策 |
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ア | 荷主等が管理する施設において人力荷役をする場合は、できるだけ機械・道具を使った荷役作業とするよう施設、設備を改善すること。 | ||
イ | 職場における腰痛予防対策指針を踏まえ、荷姿、荷の重量等について、作業者の負担が軽減されるように配慮すること。 | ||
ウ | 陸運事業者の労働者が重量の重い荷を扱う場合は、荷主等の労働者に作業を補助させること。 | ||
エ | 台車等を用意すること。 |
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(6) | その他の労働災害の防止対策 荷主等が用意したパレットについて、崩壊・倒壊、踏み抜き等のパレットの破損による労働災害を防止するため、パレットの破損状況を確認し、破損している場合は交換すること。 |
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(1) | 運送発注担当者等への改善基準告示の概要の周知 貨物自動車運転者については、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)により、拘束時間、運転時間の上限等が定められている。 したがって、運送業務の発注を担当する労働者等に対し、改善基準告示の概要について周知し、貨物自動車運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定させること。 |
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(2) | 荷主等の労働者への荷役運搬機械に関する安全衛生教育の実施 荷主等の労働者が運転する荷役運搬機械により、陸運事業者の労働者が被災することのないよう、労働者に荷役運搬機械の安全衛生教育を行うこと。 |
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