いわゆる「シフト制」での雇用管理にかかる留意事項について

 いわゆる「シフト制(注)」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を、一覧性をもって示すことにより、適切な労務管理を促すことで、労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとするため、留意事項が作成されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。



(注) この留意事項で、「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。






 

その他関連情報

情報配信サービス

〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

Copyright(c)2000-2011 Kumamoto Labor Bureau.All rights reserved.