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パワーハラスメント
労働施策総合推進法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)では、職場における「パワーハラスメント」を定義し、その対策を事務主に求めています。その具体的内容は、指針(正式名称:事業主が職場における優越的な関係を背景とした行動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)で示されています。
以下は、リーフレットの抜粋によるパワーハラスメントの説明です。
職場におけるパワハラに
以下は代表的な言動の類型、類型ごとに典型的に職場におけるパワハラに該当し、又は該当しない と考えられる例です。個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙ではないことに十分留意し、職場におけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うことが必要です。
※ 例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。
パワハラの判断は、相談者の心身の状況や当該言動等の受け止め方などの認識にも配慮しつつ相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことが重要です。そのため相談者、行為者及び相談担当者の事実認識を共有して判断する必要があります。
上記のパワハラの考え方をまとめたシートを下のリンクからダウンロードできますので、相互の事実認識の共有に活用ください。なお、この「評価シート」はパワハラ該当を判断するものでなく、事実認識を確認・共有するためのものですのでご注意ください。
また、パワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うことも必要です。評価シートでパワハラでないと認識共有ができても、相談者の今後の就業環境改善に適切な対応を行うようにしてください。
以下は、リーフレットの抜粋によるパワーハラスメントの説明です。
パワーハラスメントとは
- 職場における「パワーハラスメント」とは、
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導 については、該当しません。 - 「職場」とは、
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、
労働者の通常の就業場所以外でも業務を遂行する場所は含まれます。 - 「労働者」とは、
正規雇用労働者だけでなく、
パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む
事業主が雇用する労働者全てを指します。
派遣労働者も含み、
派遣労働者については、
派遣元事業主だけでなく、
派遣先事業主にも
雇用管理上の措置義務が生じます。
職場における パワハラの 3要素 |
具体的な内容 |
①優越的な関係を背景とした言動 |
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②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの |
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③労働者の就業環境 |
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■ | 個別の事案について、その該当性を判断するに当たっては、当該事案における様々な要素(※)を総合的に考慮して判断することが必要です。 ※ 当該言動の目的、当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者の関係性、当該言動により労働者が受ける身体的又は精神的な苦痛の程度等 |
■ | また、その判断に際しては、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことも重要です。 |
職場におけるパワハラに
該当すると考えられる例 / 該当しないと考えられる例
※ 例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。
代表的な言動の類型 | 該当すると考えられる例 | 該当しないと考えられる例 |
(1) 身体的な攻撃 (暴行・傷害) |
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(2) 精神的な攻撃 (脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) |
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(3) 人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視) |
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(4) 過大な要求 (業務上明らかに不要なことや 遂行不可能なことの強制・仕事 の妨害) |
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(5) 過小な要求 (業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) |
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(6)個の侵害 (私的なことに過度に立ち入る こと) |
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ダウンロード
上記のパワハラの考え方をまとめたシートを下のリンクからダウンロードできますので、相互の事実認識の共有に活用ください。なお、この「評価シート」はパワハラ該当を判断するものでなく、事実認識を確認・共有するためのものですのでご注意ください。
また、パワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うことも必要です。評価シートでパワハラでないと認識共有ができても、相談者の今後の就業環境改善に適切な対応を行うようにしてください。