職業訓練をお考えの方へ~職業訓練受講給付金について特例措置が延長されました~

求職者支援制度の特例措置について


求職者支援制度を活用しやすくするため、職業訓練受講給付金と訓練対象者の要件を緩和する特例を設けました(令和5年3月31日までの時限措置)

 職業訓練受講給付金の特例措置  職業訓練受講給付金の支給要件はこちら

(1)本人収入要件
〇 シフト制で働く方、自営業・フリーランス、副業・兼業を行う方などで、固定収入が8万円以下の方について、本人収入の要件が月12万円以下となります

※ 固定収入は1か月の固定的な収入です。
労働者の方 1か月の定額の給与(基本給、固定残業代など)
・ シフト制などで定額の給与がない方は、固定収入がないものとみなします
・ 毎月変動する給与(勤務時間に応じて支払われる残業代など)や実費弁償的な給与(通勤手当など)は固定収入ではありません
・ 雇用契約期間が1か月未満の方は、固定収入がないものとみなします
自営業・フリーランス、
副業・兼業を行う方
1か月以上の契約に基づく収入(業務委託契約、不動産賃貸契約など)から1か月の経費を差し引いた額
・ 1か月以上の契約に基づく収入がない方は、固定収入がないものとみなします
・ 複数月にわたる契約に基づく収入の場合は、収入額を契約期間で除して1月あたりの収入を算出してください
[例]1年間で60万円の業務委託契約の場合
年間収入60万円÷1年(12月)=1月あたり収入5万円
 
〇 コロナ対策などの業務で地方公共団体などで臨時的に雇用されている方について、本人収入の要件が月12万円以下となります

※ 地方公共団体などと期間の定めのある労働契約を締結している方が対象となります
・ 都道府県、市町村に雇用されている方
・ 都道府県、市町村から事業を委託されている事業主に雇用されている方
 * 従事する仕事の内容は限りません。コロナ対策業務に従事する方だけでなく、臨時的に地方公共団体などで従事する全ての方が対象になります
  

(2)世帯収入要件
〇 世帯収入要件が月40万円以下となります
※ 世帯とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。内縁の関係にある者は配偶者とみなします
 
(3)出席要件
〇 仕事で訓練を欠席せざるを得ない日についても、「やむを得ない欠席」とします
※ 仕事で訓練を欠席する日が病気などと同じやむを得ない欠席となり、訓練実施日の2割まで認められます

〇 出席要件が「訓練の8割以上に出席すること」となり、やむを得ない理由以外の欠席日の給付金は日割りで減額します
※ 病気や仕事などによるやむを得ない欠席と、やむを得ない理由以外の欠席をあわせた欠席日が、訓練実施日の2割まで認められます
※ やむを得ない欠席日は給付金を減額せず、やむを得ない理由以外の欠席日は給付金を日割りで減額します
 
給付金の支給例[支給単位期間の日数30日、訓練実施日20日のケース]
① やむを得ない欠席4日の場合
(20日-4日)/20日=80%≧80%[出席要件該当]
支給額:10万円(満額支給)
② やむを得ない理由以外の欠席4日の場合
(20日-4日)/20日=80%≧80%[特例措置の出席要件該当]
支給額:10万円-(10万円×(4日/30日)=86,666円(減額支給)
③ やむを得ない欠席2日、やむを得ない理由以外の欠席2日の場合
{20日-(2日+2日)}/20日=80%≧80%[出席要件該当]
支給額:10万円-{10万円×(2日/30日)}=93,333円(減額支給)
④ やむを得ない欠席2日、やむを得ない理由以外の欠席4日の場合
{20日-(2日+4日)}/20日=70%≦80%[特例措置の出席要件非該当]
 
訓練対象者の特例措置

(4)働きながら訓練を受けて社内での正社員転換などを目指す方や、今の仕事に役立つ能力を身に付けようとする方などが訓練の対象となります
※ 現在の訓練対象者(再就職や転職を目指して訓練を受講する方)の他に、上記の方が対象となります。今の仕事を続けながらスキルアップを目指す方が、訓練を受講できるようになります。雇用保険被保険者の方は対象となりません

 特例措置の適用

(1) 本人収入要件の特例措置は、令和3年2月25日から令和4年3月31日までの間に支給単位期間の初日がある場合に、当該支給単位期間以降の支給単位期間について適用し、令和4年3月31日までに訓練を開始した方の訓練終了日がある支給単位期間まで適用となります



(2) 世帯収入要件の特例措置は、令和3年12月21日から令和4年3月31日までの間に支給単位期間の初日がある場合に、当該支給単位期間以降の支給単位期間について適用し、令和4年3月31日までに訓練を開始した方の訓練終了日がある支給単位期間まで適用となります



(3) 出席要件の特例措置は、仕事で訓練を欠席する場合の特例は令和3年2月25日の訓練の欠席から、訓練の8割以上の出席とやむを得ない理由以外の欠席日の給付金を日割りで減額する特例は令和3年12月21日の訓練の欠席から適用となります。また、令和4年3月31日までに訓練を開始した方に適用し、その方の訓練終了日まで適用となります


(4) 訓練対象者の特例措置は、令和3年12月21日から令和4年3月31日までの間に訓練受講申込みをした方に適用します
 
※ ご不明な点はハローワークにお問い合わせください。




 

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