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女性活躍推進法特集ページ
法改正 ~常時雇用する労働者数が101人~300人の事業主様へ~
令和4年4月から一般事業主行動計画の策定や情報公表が義務になります!!
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の届出について以下の表の通り改正されます。
企業規模 | 現行 | 改正後 |
常時雇用する労働者が 101人以上300人以下 |
一般事業主行動計画の策定・届出や 情報公表が努力義務 |
令和4年4月1日 より義務 |
常時雇用する労働者が 301人以上 |
一般事業主行動計画の策定・届出や 情報公表が義務 |
左記と同様 |
つきましては、常時雇用する労働者数が101人~300人の対象事業主におかれましては、
以下の「一般事業主行動計画策定・変更届様式」の
「1.一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)」もしくは
「2.一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号)」を、遅くとも 令和4年3月31日までに届出
いただきますようお願い申し上げます。
番号 | 一般事業主行動計画策定・変更届様式 | 例 | 備考 |
1 | 一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号) | 記載例 | ※1 単独型 |
2 | 一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号) | 記載例 | ※2 一体型 |
※1 単独型・・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更届になります。
※2 一体型・・女性活躍推進法・次世代支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更届になります。(計画期間が同じ際、こちらの届出が利用できます。)
・一般事業主行動計画(モデル例・6パターン) ※任意様式となります。
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(パンフレット)
★★策定にあたり、下記の動画も参考にしてください★★
★ 女性活躍推進法の解説動画を配信しました‼
熊本労働局では、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出についてわかりやすく説明することをコンセプトに作成した動画を配信いたします。項目ごとに分割していますので、1動画あたり10分程度の視聴時間となっています(詳細は以下の表を参照してください)。
順番に視聴していただくことをお勧めしますが、最初に4の改正事項を視聴していただき、その内容に応じて視聴していただく方法もあります。
番号 | 女性活躍推進法説明動画一覧表 | 時間 | パンフレット |
0 | この動画の説明について | 4:03 | ● |
1 | なぜ女性の社会進出が必要なのか | 6:30 | |
2 | 一般事業主行動計画とは? | 6:45 | |
3 | 女性活躍推進法における一般事業主が行うべき取組の流れ | 8:20 | |
4 | 改正事項について | 8:32 | |
5-1 | 一般事業主行動計画を作成しよう~雇用管理区分編~ | 10:17 | |
5-2 | 一般事業主行動計画を作成しよう~ステップ1~4編~ | 11:12 | |
5-3 | 一般事業主行動計画を作成しよう~記載編~ | 13:08 | |
6 | えるぼし認定について | 9:39 |
◎ 改正その2 情報公表について
女性の活躍に関する情報公表について、下記の通り改正されます。
情報公表については、事業主のHPや女性の活躍推進企業データべースにて公表する方法があります。
企業規模 | 現行 | 改正後 |
常時雇用する労働者が 101人以上300人以下 |
下記の項目より1項目以上の 情報公表が努力義務 |
令和4年4月1日より 下記の表より1項目以上の 情報公表が義務 |
常時雇用する労働者が 301人以上 |
下記の①②の区分からそれぞれ 1項目以上選択し、合計2項目 以上の情報公表が義務 (令和2年6月1日改正) |
左記と同様 |
公表項目一覧表 | |
①女性労働者に対する職業生活に 関する機会の提供 |
②職業生活と家庭生活との両立に資する 雇用環境の整備 |
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区) | ・男女の平均継続勤務件数の差異 |
・男女別の採用における競争倍率(区) | ・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用され た労働者の男女別の継続雇用割合 |
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派) | ・男女別の育児休業取得率(区) |
・係長級にある者に占める女性労働者の割合 | ・労働者の1月あたりの平均残業時間 |
・管理職に占める女性労働者の割合 | ・労働者の1月あたりの平均残業時間(区)(派) |
・役員に占める女性の割合 | ・有給休暇取得率 |
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派) | ・有給休暇取得率(区) |
・男女別の再雇用又は中途採用の実績 |
用語説明
(区)・・・雇用管理区分ごとに公表が必要な項目
(派)・・・労働者派遣の役務を受ける場合は、派遣労働者を含める分ごとの把握が必要な項目
女性の活躍推進企業データベースについてはこちらをクリックしてください
その他ご案内

(1)えるぼし認定申請について
一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に、申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。
えるぼし認定のメリット | |
認定の表示 | 厚生労働大臣の認定マークを商品、広告、名刺、求人票等に 付すことができ、女性の活躍を推進している事業主であることを PRすることができます。 |
公共調達における優遇措置 | 公共調達で加点評価を受けることができ、有利になる場合があります。 |
日本政策金融公庫による融資制度 | 日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を通常よりも低金利にて利用することができます。 |
・えるぼし認定に係る特集(熊本県で認定を受けた企業)について
・えるぼし・プラチナえるぼし認定要件・認定申請関係書類等について (厚生労働省のHPへのリンク)
(2)配偶者手当の在り方の検討について
働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進める事が望まれています。
・「配偶者手当」の在り方の検討に向けての詳細について(厚生労働省のHPへのリンク)