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令和2年7月豪雨により被災された方々の権利利益(労働基準関係法令)に関する満了日の延長等について
令和2年7月豪雨による災害に対しては、「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が令和2年7月14日に公布され、同日から施行されたことにより、一部の法令について権利利益に係る満了日の延長、法令上の義務であって期限内に履行されなかった義務の履行に係る免責等に関して所要の措置が講じられることとなりました。
該当する法令は以下のとおりです。
・労働基準法関係
・最低賃金法関係
・賃金の支払の確保等に関する法律関係
・労働者災害補償保険法関係
・労働安全衛生法関係
・労働安全衛生法関係
・じん肺法関係
・作業環境測定法関係
詳細は下記「令和2年7豪雨による災害に対する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条等の適用について」(通達)をご覧ください。
「令和2年7豪雨による災害に対する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条等の適用について」
通達の「<参考1>」(P.4~P.8)については期限が令和2年12月28日まで延長され、「<参考2>」(P.9~P.17)については令和2年10月30日まで行政上及び刑事上の責任が免責されます(民事上の責任については免責の対象となりません)。
それぞれの対象は以下のとおりです。
<参考1>
「特定非常災害の被害者」が対象です。「特定非常災害の被害者」とは、特定非常災害により身体上、財産上の直接の被害を受けた自然人・法人のほか、間接の被害を受けた者を含み、個々の事案がこれに該当するか否かについては、その事情に応じて判断されます。
<参考2>
特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものが対象です。「特定非常災害により」とは履行義務者ごとに個別に判断されます。一般的には、直接・間接を問わず特定非常災害を理由として、履行義務者が当該義務を履行することに関し、改善措置を講ずるための機材入手や人材確保が著しく困難である等、いわゆる期待可能性がなくなった場合をいいます。
該当する法令は以下のとおりです。
・労働基準法関係
・最低賃金法関係
・賃金の支払の確保等に関する法律関係
・労働者災害補償保険法関係
・労働安全衛生法関係
・労働安全衛生法関係
・じん肺法関係
・作業環境測定法関係
詳細は下記「令和2年7豪雨による災害に対する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条等の適用について」(通達)をご覧ください。
「令和2年7豪雨による災害に対する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条等の適用について」
通達の「<参考1>」(P.4~P.8)については期限が令和2年12月28日まで延長され、「<参考2>」(P.9~P.17)については令和2年10月30日まで行政上及び刑事上の責任が免責されます(民事上の責任については免責の対象となりません)。
それぞれの対象は以下のとおりです。
<参考1>
「特定非常災害の被害者」が対象です。「特定非常災害の被害者」とは、特定非常災害により身体上、財産上の直接の被害を受けた自然人・法人のほか、間接の被害を受けた者を含み、個々の事案がこれに該当するか否かについては、その事情に応じて判断されます。
<参考2>
特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものが対象です。「特定非常災害により」とは履行義務者ごとに個別に判断されます。一般的には、直接・間接を問わず特定非常災害を理由として、履行義務者が当該義務を履行することに関し、改善措置を講ずるための機材入手や人材確保が著しく困難である等、いわゆる期待可能性がなくなった場合をいいます。