令和2年7月豪雨により被害を受けた皆様への支援(労働行政関係)

この度の令和2年7月の豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
この豪雨により被害を受けた皆様に対して、労働行政に関わる次の支援をご案内します。

令和2年7月豪雨相談窓口 

                   令和2年7月豪雨の影響による労働相談窓口
   令和2年7月豪雨の影響による解雇、休業等の労働に関するご相談がありましたら、以下の窓口へお問い合わせください。
  
 〇 開設場所:総合労働相談コーナー(熊本労働局雇用環境・均等室内)
       住 所:熊本市西区春日2丁目10-1熊本地方合同庁舎9階
       電話番号:096-312-3877(直通)
       開設時間:午前8時30分~午後5時00分(土、日、祝日、年末年始を除く)
    各労働基準監督署総合労働相談コーナーでも相談可能です。
  
  * ただし、雇用調整助成金に関する相談窓口は以下のとおりです。(開設時間は同じ)
      開設場所:熊本労働局職業対策課分室
      電話番号:096-312-0086
 
          令和2年7月豪雨の影響による被災学生等特別就職相談窓口の設置について
 熊本労働局では令和2年7月豪雨により被災した就職活動中の学生等に緊急支援を行うため、「被災学生等特別就職相談窓口」を設置しました。

 〇 開設場所:くまもと新卒応援ハローワーク 
   住 所:熊本市中央区水前寺1丁目4-1水前寺駅ビル2階
       電話番号:096-385-8240(直通)
   開設時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日、年末年始を除く)
   熊本新卒応援ハローワーク以外の県下9ハローワークにおいても相談支援を実施しております。
 
  

令和2年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A

  Q&A 【7/16更新しました】

令和2年7月豪雨による被害に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A

  Q&A 【7/20新規掲載しました】

 

豪雨災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させるとき

 豪雨による災害に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的に休業等を行った場
合に、支払った休業手当の一部を助成します。
現在多くの方に利用されている新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置とは別になり
ます。
 8月25日、令和2年7月豪雨に伴う雇用調整助成金の特例措置について閣議決定され、8月28日より施行されます。  

財産に相当な損失を受けて労働保険料が納付できないとき

 豪雨により、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。

雇用保険失業給付の特例措置について

このたびの大雨による災害により、災害救助法が適用されたことにより、雇用保険失業給付の特例措置を実施します。

施設の損壊等により、企業が事業活動を中断、再開の見込みがなく、賃金が支払われないとき

 企業が倒産したため、賃金が支払われないままに退職した労働者に対して、その未払賃金のうち一定範囲(8割
相当額)を国が事業主に代 わって立替払をする制度があります。
   

労災保険の請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられないとき


 豪雨による被害により、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医
療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。

その他関連情報

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