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振動障害で療養されている方・医療機関の方々へ
振動障害で1年以上療養されている方へ
振動障害で1年以上療養されている方につきましては、毎年夏(おおむね6月から8月)と冬(おおむね12月から2月)に検査を受けていただき、主治医の方から労働基準監督署に振動障害診断所見書をご提出いただいております。
しかし、今般、新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言が発令されたことに鑑み、感染拡大防止の観点から、検査のために通院していただくことは適当ではないため、令和2年度の夏については上記所見書のご提出を依頼しないこととしました。
つきましては、令和2年度の夏については、本検査のために医療機関に通院いただく必要はありませんので、お知らせいたします。
関係医療機関の方々へ
上記のとおり、令和2年度の夏につきましては、振動障害診断所見書の提出依頼はいたしません。振動障害で1年以上療養されている方を診療いただいている医療機関におかれましても、令和2年度の夏の検査をしていただく必要はありませんので、検査のための通院等を療養者の方に依頼されることのないよう、お願いいたします。