障害者雇用対策

 

熊本労働局では、障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適性に応じた 雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進しています。

重要なお知らせ

障害者の法定雇用率の段階的な引き上げが行われます。

令和8年7月から民間企業の雇用率は2.7%に引き上げられるため、対象となる事業主は、従業員が37.5人以上の企業となります。
 

各種トピックス及びイベント等のお知らせ

現在、お知らせはありません。

 

障害者雇用について

障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指し、障害者雇用対策を進めています。 障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、 常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課すことにより、それを保障するものです。
障害者雇用促進法において、従業員を40人以上雇用している企業に対して、雇用する労働者の2.5%(民間企業)に相当する障害者を雇用することを義務付けています。障害者雇用率制度
※令和8年7月からは雇用率は2.7%に引き上げられます。 障害者雇用率を満たしていない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています。

障害者雇用のための各種資料等

障害者に対する虐待防止、差別禁止と合理的配慮

障害者雇用の熊本県内における現状

障害者雇用優良中小事業主認定制度

障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。
一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を支援の対象となる事業主(以下「利用事業主」という。)に実施した場合に助成を行うものです。
 

障害者雇用に関する各種相談・支援機関について

障害者を雇用する事業主に対して、ハローワークの他、相談や支援を行う中心的な機関として、以下機関があります。    地域障害者職業センターは、公共職業安定所等の関係機関との密接な連携の下、地域の職業リハビリテーションネットワークの中核として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを実施しています。
   また、障害者及び事業主に対して職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施するとともに、そのためのジョブコーチ養成研修を障害者職業総合センターと一体的に実施しています。
障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

市町村や国等の公的機関の方へ

 

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