時間外労働を削減しましょう

36協定は限度基準等に適合したものとなっていますか?

  • 36協定で定める延長時間については、次の限度基準が定められています。
    期間 1週間 2週間 4週間 1箇月 2箇月 3箇月 1年間
    限度時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間
    「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)


  • ※対象期間が3ヶ月を超える一年単位の変形労働時間制の対象者の場合
    対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制により労働するものについての延長時間は、上記とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

    期間 1週間 2週間 4週間 1箇月 2箇月 3箇月 1年間
    限度時間 14時間 25時間 40時間 42時間 75時間 110時間 320時間

    ※一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。(具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください)
    ※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。また休日労働を含むものではありません。

  • 自動車運転手については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)に適合した36協定とする必要があります。
  • 月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能な場合でも、健康障害防止の観点から、実際の時間外労働は月45時間以下とするように努めましょう。


労働時間を適正に把握していますか?

  • 労働時間を適切に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・就業時刻を確認し、記録する必要があります(注1)。
  • (注1)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発第339号)


年次有給休暇の取得を促進していますか?

  • 年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりに努めましょう。

 事業者は、裁量労働制対象労働者や管理・監督者についても、健康確保の責務があることに留意して、過重労働にならないよう努めましょう。



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