産業医による保健指導や助言指導を受けましょう

時間外労働が月100時間または2~6か月平均で月80時間を超えたら、



 

時間外労働が月45時間を超えたら、



(注1)一度産業医からの助言指導を受けた際に、当該労働者の年齢、過去の健康診断の結果、就労状況等を踏まえた産業医の意見を基に、以後の就労実態、健康管理の状況等が改善された場合であって、新たな状況の変化(健康診断の実施など)が無いときには、必ずしも月45時間を超える時間外労働が行われるごとに産業医の助言指導を受ける必要はありません。  

 これらの保健指導や助言指導を受ける際には、就労実態がわかる情報(作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果など)を産業医に提供しましょう。  

 産業医を選任する義務のない事業場では、地域産業保健センターを活用することにより、無料で産業保健サービスを受けることができます。

その他関連情報

情報配信サービス

〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

Copyright(c)2000-2011 Kumamoto Labor Bureau.All rights reserved.