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個人情報開示請求制度
1. だれでも開示請求をすることができます
   行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)により、だれでも熊本労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有しているご自身の個人情報が記録された行政文書の開示を請求することができます(未成年者、成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)。
 開示を請求された行政文書は、開示請求者以外の個人に関する情報など、行政機関個人情報保護法第14条に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。
   
2. 開示請求の窓口は、熊本労働局総務部総務課です
   窓口では、熊本労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有している個人情報が記録された行政文書の開示請求手続き等の相談、情報提供を行っています。
※労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)では、開示請求の受付はできません。
   
3. 開示請求の方法
   保有個人情報開示請求書(標準様式2-1)に必要事項を記入のうえ、熊本労働局総務部総務課「個人情報保護窓口」に提出して下さい。郵送でも受付ております。
 なお、受付に当たっては、本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。郵送による請求の場合には、加えて住民票(開示請求の前30日以内に発行されたもの)の添付も必要です。
※請求書のあて名(行政機関の長)は、「熊本労働局長」となります。
 「保有個人情報開示請求書」において、開示の実施方法として「イ 電子情報情報処理組織を使用した開示を希望する。」と記載してあり、これはオンラインでの開示を指しますが、労働局においては現状対応していないためオンラインでの開示ができないことを申し添えます。
   
4. 手数料(収入印紙による納付)
   開示請求文書1件につき300円です。
 保有個人情報開示請求書に300円分の収入印紙を貼ることにより納付していただくことになります。
   
5. 開示・不開示決定の通知等
   開示・不開示決定は、原則として30日以内に行い、書面で通知することになっています。
 開示の決定通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出てください。開示文書の写しの送付を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を提出していただきます。
 不開示決定・一部開示決定等に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して、不服申立てをすることができます。
   
6. 受付時間
   8時30分~17時15分
※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。
   
   
7. 訂正、利用停止請求制度について
   開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
 また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
 いずれも手数料は無料です。
   
8. お問合せ先
   熊本労働局 総務部総務課
 〒860-8514
 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
 TEL:096-211-1701
   
  ※ 制度の詳細 (厚生労働省ホームページ)
※ 開示請求書等様式、本人確認書類及び請求資格確認書類
  ※ 総合案内所 (総務省熊本行政評価事務所ホームページ)
 
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