個人情報公開制度

1.どなたでも開示請求をおこなうことができます
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という)により、熊本労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有しているご自身の個人情報が記録された行政文書については、どなたでも開示請求をおこなうことができます。
   
保有個人情報の開示請求は、本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人(改正法施行:令和4年4月1日から)が行なうことができます。
   
開示を請求された行政文書は、本人以外の個人に関する情報、特定事業所の権利や競争上 の地位などの利益を害する恐れがある情報、労働局における事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報等、個人情報保護法第78条第1項に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。
2.開示請求の窓口は、熊本労働局総務部総務課です
  窓口では、熊本労働局及び県内の労働基準監腎署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有している個人情報が記録された行政文書の開示請求の受付や手続き等の相談を行っています。
労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)では、開示請求の受付はできません。
3.開示請求の方法
 保有個人情報開示請求書(標準様式第2-1 )に必要事項を記入のうえ、熊本労働局総務部総務課に提出して下さい。郵送でも受付ております。
なお、受付に当たっては本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
 郵送による請求の場合には、加えて住民票(開示請求の前30日以内に発行されたもの)の添付も必要です。
 請求書のあて名(行政機関の長)は、「熊本労働局長」となります。
 「保有個人情報開示請求書」において、開示の実施方法として「イ 電子情報処理組織を使用した開示を希望する。」記載してあり、これはオンラインでの開示を指します。しかしながら、労働局においては現状対応していないためオンラインでの開示ができないことを申し添えます。
4.手数料(収入印紙による納付)
 開示請求文書1件につき300円です。
 保有個人情報開示請求書に300円分の収入印紙を貼ることにより納付していただくことになります。
5.開示、不開示決定の通知等
 開示・不開示決定は、原則として30日以内(開示請求の補正に要した日数は含まれません)におこない、書面(郵送)により通知します。
 ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことができない場合には、決定の期限を延長することがあります。
 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出てください。開示文書の写しの送付を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を申出書と一緒に送付してください。
 不開示決定・一部開示決定等に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができます。
 
6.受付時間
 8時30分~17時15分
 ※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。
7.訂正、利用停止請求制度について 
 開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。 また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。  
 いずれも手数料は無料です。
8.お問合せ先
熊本労働局 総務部総務課
〒860-8514
熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
TEL:096-211-1701
 
制度の詳細(厚生労働省ホームページ) 
開示請求書等様式、本人確認書類及び請求資格確認書類
総合案内所(総務省熊本行政評価事務所ホームページ)



 
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