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情報公開制度
1. だれでも開示請求することができます
開示を請求された行政文書は、個人に関する情報など、情報公開法第5条に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。
2. 開示請求の窓口は 熊本労働局総務部総務課です
※労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)では、開示請求の受付はできません。
3. 開示請求の方法
※請求書のあて名(行政機関の長)は、「熊本労働局長」となります。
4. 手数料 (収入印紙による納付)
開示請求手数料 | 開示請求文書1件につき | 300円 |
開示の実施手数料 | 閲覧100ページごとに | 100円 |
コピー1枚につき | 10円 |
5. 開示・不開示決定の通知等
開示の決定通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、「行政文書の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出てください。開示文書の写しの送付を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を提出していただきます。
不開示決定・一部開示決定等に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して、不服申立てをすることができます。
6. 受付時間
※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。
7. 情報公開窓口
〒860-8514
熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎9階
TEL:096-211-1701
※ 制度の詳細 (厚生労働省ホームページ)
※ 開示請求書等様式
※ 総合案内所 (総務省熊本行政評価事務所ホームページ)