- 熊本労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 法改正のご案内 >
- 特定化学物質障害予防規則等の改正(H25.1.1施行)について
特定化学物質障害予防規則等の改正(H25.1.1施行)について
特定化学物質障害予防規則等が
インジウム化合物
エチルベンゼン
コバルト及びその無機化合物
に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として政省令が改正され、平成25年1月1日から施行・適用されます。
改正内容の概要はこちら
改正周知用パンフレットはこちら
インジウム化合物
エチルベンゼン
コバルト及びその無機化合物
に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として政省令が改正され、平成25年1月1日から施行・適用されます。
改正内容の概要はこちら
改正周知用パンフレットはこちら