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特定化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の改正
(パンフレット) |
◆N,N-ジメチルアセトアミドを追加 |
◆1,2-ジクロロプロパンの洗浄・払拭業務を適用除外 |
1,2ージクロロプロパンについて |
※ 長期高濃度ばく露が胆管がん発症の原因となった蓋然性が高い |
⇒ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令について |
(平成25年8月27日 基発0827第6号) |
(パンフレット) |
◆特定化学物質障害予防規則等を改正しました「1,2-ジクロロプロパンについて健康障害防止措置が 義務づけられます」 |
◆過去に1,2-ジクロロプロパンを使用していた事業場向け「1,2-ジクロロプロパンが特定化学物質へ ~過去に業務従事していた 労働者も健康管理が必要です~」 |
(改正 平成26年10月31日付け指針公示第25号) |
「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について |
(平成26年12月3日 基発1203第5号) |
5号通達本文 別紙1 別紙2 別紙3 |
(注)本通達は、平成28年3月31日 基発03301第26号により廃止となったが、なお別紙1、別紙2は有効に つき掲載。 |
平成27年度第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 |
〔資料2-1〕健康障害防止指針(がん原性指針)の対象物質の追加について |
(平成28年3月31日 基発03301第24号) |
(平成28年3月31日 基発03301第26号) |
(平成28年6月20日 基安発0620第1号) |
※ 福井県の事業場において、オルト-トルイジン等の化学物質を取り扱う作業に従事していた複数名の 労働者が膀胱がんを発症する事案が発生 |
(平成27年12月18日 基安発1218第2号) |
2号通達の別添(団体あて要請内容) |
※ 染料・顔料の中間体を製造する事業場で、複数名の労働者が膀胱がんを発症する事案が発生した |
(平成28年6月20日 基安発0620第3号) |
3号通達の別紙(団体あて要請内容) |
※ 福井県の事業場において、オルト-トルイジン等の化学物質を取り扱う作業に従事していた複数名の 労働者が膀胱がんを発症・・・汚染された保護手袋の使用などにより、長期間にわたり経皮ばく露が あったことが示唆された |
(平成28年9月21日 基安発0921第1号) |
※ 化成品等の製造事業場で膀胱がんの病歴又は所見があることが明らかとなった労働者の多くが 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)を取り扱う作業に従事していた ことが判明。 |