作業環境測定
有害な業務を行う屋内作業場等については、作業環境測定基準(告示)に従って「作業環境測定」を実施し、その結果を記録しなければなりません。また、測定結果の評価に基づいて労働者の健康を保持するために必要があると認められるときは、施設または設備の設置または整備、健康診断の実施等の適切な措置を講じなければなりません。
・作業環境測定を行わなければならない作業場
・作業環境測定基準
・作業環境測定結果の評価
・評価の結果に基づく措置
・作業環境測定機関名簿
作業環境測定を行わなければならない作業場
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | |
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | |
著しい騒音を発する屋内作業所 | |
坑内の作業場 | |
中央管理方式の空調設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | |
放射線業務を行う作業場 | |
特定化学物質を製造・取扱う屋内作業場、石綿を取扱う屋内作業場等 | |
一定の鉛業務を行う作業場 | |
一定の鉛業務を行う作業場 | |
有機溶剤を製造し、または取扱う業務を行う屋内作業場 |
印の作業場は、資格を有する自社の「作業環境測定士」または、「作業環境測定機関」で実施しなければなりません。
作業環境測定基準
労働安全衛生法第65条第2項では、作業環境測定は作業環境測定基準に従って行わなければならないことが定められています。また、「作業環境測定基準」は、昭和51年労働省告示で示され、測定を行う作業場ごとに測定方法を定めています。
作業環境測定結果の評価
労働安全衛生法第65条の2では、作業環境測定の結果については、作業環境評価基準に基づいて評価をし、労働者の健康を保持するため必要があるときは、施設、設備の設置、整備又は健康診断の実施等の措置を講じなければなりません。また、「作業環境評価基準」は、昭和63年労働省告示で示され、第一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行います。
評価の結果に基づく措置
作業環境測定結果の評価を実施した場合は、次のとおりの措置を講じなければなりません。
第一管理区分 | 改善の要なし |
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第二管理区分 | 施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設または設備の設置または整備、作業工程または作業方法の改善を行うよう努めなければならない。 |
第三管理区分 | 直ちに施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき施設または設備の設置または整備の改善を図り、管理区分が第一、または第二となるようにしなければならない。 |