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労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある業務のうち、次の表の左欄の業務に従事して、表の
右欄の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、
健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に
年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
※申請方法についてはパンフレットを参考にしてください
パンフレット(PDF:951KB)
健康管理手帳申請書様式(PDF:163KB)(word:147KB)
右欄の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、
健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に
年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
業 務 | 要 件 | ||||||||||||
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当該業務に3月以上従事した経験を有すること。 (注1) |
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じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。 | ||||||||||||
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当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||||
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当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||||
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当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||||
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当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||||
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両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 | ||||||||||||
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当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||||
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当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||||
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両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
(注1) | ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。 |
(注2) | 粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合、「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。 |
(注3) | (2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数との合計が120以上であって、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していることとする。 |
(注4) | 石綿の製造又は取扱い業務(直接業務)に伴い発生した石綿粉じんによる健康被害を防止するため、関係者以外の立入禁止措置を講じるよう規定された作業場内で石綿を取り扱わない作業に従事し、石綿の粉じんにばく露したおそれのある方が対象となります。 なお、当該作業に従事していた時に、石綿によるじん肺健康診断を受診されていた方は、対象となります。 |
※申請方法についてはパンフレットを参考にしてください
パンフレット(PDF:951KB)
健康管理手帳申請書様式(PDF:163KB)(word:147KB)