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労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について

  がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある業務のうち、次の表の左欄の業務に従事して、表の右欄の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。
  健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。

業        務 要        件
1  ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
2  ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
12  ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
当該業務に3月以上従事した経験を有すること。
(注1)
3  粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務(注2)
じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。
4  クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
5  三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
6  コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
7  ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
8  ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
9  ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
10  塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
11  石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他のものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務(直接業務)
次のいずれかに該当すること。
(1)  両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
(2)  石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。
(3)   石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に10年以上従事した経験を有していること。
(4)  前2号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。(注3)
12  石綿(同上)の製造又は取扱いの業務に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)(注4)
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
 
(注1) ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。
(注2) 粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合、「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。
(注3) (2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数との合計が120以上であって、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していることとする。
(注4) 石綿の製造又は取扱い業務(直接業務)に伴い発生した石綿粉じんによる健康被害を防止するため、関係者以外の立入禁止措置を講じるよう規定された作業場内で石綿を取り扱わない作業に従事し、石綿の粉じんにばく露したおそれのある方が対象となります。
なお、当該作業に従事していた時に、石綿によるじん肺健康診断を受診されていた方は、対象となります。
※申請方法についてはパンフレットを参考にしてください
パンフレット(PDF:951KB)
健康管理手帳申請書様式(PDF:163KB) (word:147KB)
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