ハラスメント防止対策リーフレット

 事業主が各種ハラスメントを防止するために講ずべき措置として、主に
  ①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 
  ②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
  ③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 
  ④併せて講ずべき措置 
 があります。  
 このリーフレットは相談窓口を明示し、リーフレットを事業場内の労働者が見やすい場所に掲示することで、
法(※)で求められている事業主が講じるべき措置義務を講じることができます。

   
  ハラスメント防止対策リーフレット(PDF)   (会社名、相談窓口記入可)
  ハラスメント防止対策リーフレット(WORD)
 
(※・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第九章 第30条の2         
        ・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第9条、第11 条、第11条の3     
        ・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第25条)
 

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