個別労働紛争解決制度関係
- Q1 労働局には、職場で発生した労使間のトラブルを解決するための相談窓口があると聞きましたが、どのようなところですか。そこは、誰でも利用できるのでしょうか。
- Q2 労働者の人たちは、労働時間や賃金、解雇などのトラブルが生じた場合は、労働基準監督署などへ相談して解決を求めることがありますが、事業主の場合は、どこに相談すればいいのですか。
- Q3 職場で発生した労使間のトラブルを解決するための方法として、労働局が行うあっせん制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。
- Q4 あっせん制度は事業主側からも利用できるのですか。
- Q5 事業主が利用したあっせん制度で解決した事例があれば教えてください。
- Q6 あっせん手続には、強制力はないと聞いています。そうであればあまり解決しないのではないかと疑問に思いますが、なぜそのような制度になっているのですか。
- Q7 あっせんをするのは、紛争調整委員会だと聞いています。紛争調整委員会とは、どのようなものですか。
- Q8 総合労働相談コーナーというものがありますが、労働基準監督署の相談窓口とどのように違うのですか。