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Q3 職場で発生した労使間のトラブルを解決するための方法として、労働局が行うあっせん制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。
A. 職場でのトラブルといっても様々なものがありますが、どのようなトラブルであっても、紛争当事者である労使が自主的に解決するというのが大原則です。
しかしながら、労使間の感情的なもつれや見解の相違などから、紛争当事者による自主的解決が望めないケースも数多くあります。トラブルの原因の中に、労働基準法違反などがあるときは話し合いの余地はなく、法律に基づいて対処するしか方法はありませんが、トラブルの原因が民事上の問題そのものであるときは、紛争当事者間の調整(話し合い)を行うことで、紛争の円満な解決を図ることが出来るケースもあります。こういった場合、紛争当事者の間にあっせん委員が入り、双方の主張の要点を確認し、必要に応じて、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなどにより、紛争当事者による自主的解決を促し、紛争の円満な解決を図る制度をあっせん制度といいます。
なお、あっせんの利用は無料です。利用手続きは申請書1枚で、申請後1ヶ月程度の期間内に実施されます。