令和8年度業務改善助成金の申請様式等

書類が不足している場合は受付できませんので、申請前に必ず確認してください。

1  交付申請時の必要書類一覧

  提出書類 取得先 備考
(1) (様式第1号)交付申請書 厚生労働省HP 「交付申請書(様式第1号)」に(2)~(6)の書類を添えて、令和8年9月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日までに労働局長に提出してください。
記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(2) 国庫補助金所要額調書(別紙1) 厚生労働省HP 記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(3) 事業実施計画書(別紙2) 厚生労働省HP 記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(4) 見積書、相見積書(原本)、カタログ等 購入予定事業者 以下の書類を添付してください。
(1) 事業を実施するために必要な経費の算出根拠が分かるもの
(2) 導入する機器等の内容が分かるもの(カタログ等)
(3) 導入する機器の設置工事の場合は、
  ・工事前の写真及び平面図(概略の寸法を記載)(必要に応じ立面図)
  ・工事の概要、図面及び工事明細書
見積書は、原則二者以上の見積有効期限内の見積書を提出してください。
中古機械設備を導入しようとする場合は、古物商の許可を得ている三者以上の中古品流通業者から型式や年式が記載された見積書提出してください。
(5) 物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書 厚生労働省HP 「交付申請書(様式第1号)」の4欄「特例事業者」において②に〇を付した場合は提出してください。添付書類は、様式裏面の留意事項を参照してください。
(6) その他参考となる書類
① 賃金台帳(写)
引上後の事業所内最低賃金に満たない労働者の申請前6月分の賃金台帳(給与の支払が完了している月分までのもの)が必要
事業所管理 賃金の額、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働及び深夜労働の労働時間数 の記載された賃金台帳(写)を提出してください。
※雇用保険被保険者でない者や、交付要綱第4条第2項及び交付要領第2の4に規定する「引上げ労働者数」に含まれない者の賃金台帳は提出不要です。
② (様式①)賃金計算表Ver.3[1,435KB]
(申請前6か月から申請日までの労働者全員の時間額)
鹿児島労働局HP 鹿児島労働局の独自様式です。必ずご提出ください。記入例はファイル内にありますので参考にしてください。
③ (様式②)業務改善の状況[44KB] 鹿児島労働局HP 「交付申請書(様式第1号)」に添付の「事業実施計画書(別紙2)」の「3(2)業務改善計画」欄の「必要性、内容及び実施方法」について、機器等導入前後の業務改善の効果を具体的に記入できている場合は不要です。記入に当たっては、業務改善の状況(記入例)[48KB]を参照してください。
④ 助成金の振り込みを希望する金融機関の口座写し 事業所管理 通帳等の表紙と見開き頁の写しをご提出ください。
⑤ 提出書類チェックリスト[25KB] 鹿児島労働局HP 事業場名・担当者名・連絡先等を記入してご提出ください。事業主欄の該当する提出物に〇を付けてください。
⑥ その他   助成金を交付する目的に必要な範囲で資料の提出を求める場合があります。

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2  事業実績報告時の必要書類一覧

  提出書類 取得先 備考
(1) 事業実績報告書(様式第9号) 厚生労働省HP 助成事業者は、交付申請書に記入した事業実施計画が完了(導入機器の納品と支払、賃金引上げが完了)したときは、当該事業完了日から起算して1月を経過する日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までの間に、事業実績報告書に(2)~(11)の書類を添えて、労働局長に提出してください。
「事業実績報告書(様式第9号)」の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(2) 国庫補助金精算書(別紙1) 厚生労働省HP 「国庫補助金精算書(別紙1)」の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(3) 事業実施結果報告(別紙2) 厚生労働省HP 3⑵イ(常時使用する労働者の賃金状況)の欄には、報告書提出時点の労働者全員及び、賃金引上げ後に退職した者、交付申請後に新たに雇い入れた労働者について記載が必要。
(3)の事業実施計画の実施結果欄に、業務改善の結果を記載(交付申請の内容のままではなく、導入結果までを記載)
「事業実施結果報告(別紙2)」の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(4) 賃金台帳(写)
(賃金引上げ日から事業実績報告直前の賃金支払日まで必要。雇用保険被保険者でない者や申請コース区分以上賃金を引き上げていない者などの賃金台帳は不要。)
事業所管理 賃金の額、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働及び深夜労働の労働時間数 の記載された賃金台帳(写)を提出してください。
(5) (様式①)賃金計算表Ver.3[1,435KB]
(賃金引き上げ日から実績報告直前の賃金支払日までの労働者全員の時間額)
鹿児島労働局HP 鹿児島労働局の独自様式です。必ずご提出ください。記入例はファイル内にありますので参考にしてください。
(6) 就業規則・意見書(写) 事業所管理 (1)今回作成(変更)したものを添付してください。
(2)事業場内最低賃金の部分だけでなく、就業規則一式を添付してください。
  • 完了予定日までに届け出を済ましてください。
  • 届け出義務なしの場合も、就業規則に準ずるものと「意見書」が必須。
  • 引き上げ後の事業場内最低賃金は、就業規則に規定する金額と一致します。
  • 交付要領に記載のとおり、就業規則の改正日および適用日は、交付申請後である必要があります。
(7) 納品書等 事業所管理 導入した設備投資等の内容を証する書類[契約書、納品書(納品日が確認できるもの)、保証書、車検証、工事完了報告書、コンサルティング結果報告書など]
(8) 導入物の写真 事業所管理 (1)導入した物品の全体、型番、個数が判別できるもの
(2)特殊車両の場合は、前後左右の全景及び8ナンバーが確認できるもの
(3)工事の場合は、工事前・工事後の比較写真
(9) 経費の支出を証する書類 事業所管理 ①請求書、②領収書等の写し、③振込記録が分かる書類。原則、振込払いです。なお、クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いの場合は、当年度1月31日までに口座から引落しされていることが必要となります。
(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められる場合には、その期限までに口座から引き落としされていること。延長が認められた場合であっても、事業完了期限は交付決定年度の3月31日を超えることはできません。)
(10) 支給申請書(様式第10号) 厚生労働省HP 支給申請書(様式第10号)の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(11) その他参考となる書類
① 助成金の振り込みを希望する金融機関の口座写し
(※交付申請時に提出した振込口座から変更したい場合のみ)
事業所管理 通帳等の表紙と見開き頁の写しをご提出ください。
② 提出書類チェックリスト[25KB] 鹿児島労働局HP 業場名・担当者名・連絡先等を記入してご提出ください。右のチェック欄に該当する提出物に印を付けてください。
③ その他   助成金を交付する目的に必要な範囲で資料の提出を求める場合があります。

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3  状況報告時の必要書類一覧

  提出書類 取得先 備考
(1) 状況報告(様式第8号) 厚生労働省HP ・事業実績報告を行った日(支払請求手続きを行った日)の前日
または
・賃金額を引き上げてから6月を経過した日
のいずれか遅い日までの賃金状況について、それぞれの日から起算して1月以内に報告してください。
「状況報告(様式第8号)」の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(2) 賃金台帳(写)
(賃金引上げ対象者(引上げ後に退職した者も含む)、解雇者等(解雇や賃金を引き下げた労働者)の分)
事業所管理 賃金の額、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働及び深夜労働の労働時間数の記載された賃金台帳(写)を提出してください。
(3) その他   助成金を交付する目的に必要な範囲で資料の提出を求める場合があります。

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4  その他手続 (提出書類については厚生労働省HPよりダウンロードして作成してください)

  事案 提出書類 備考
(1) 事業の完了後、消費税仕入控除税額が確定した場合
(仕入控除税額が0円の場合を含む。)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号) 助成事業者は、助成事業が完了し、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後、速やかに、遅くとも令和10年6月30日までに労働局長に報告しなければなりません。ただし、当該消費税仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合は報告不要です。仕入控除税額があることが確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を国庫に返還しなければなりません。「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)」の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(2) 事業完了期日を変更する場合(事業遅延の届出)
(事業完了予定日を過ぎる前に、事前の 変更申請が必要)
事業完了予定期日変更報告書(様式第7号) ※まずは事前に労働局にご相談ください。
助成事業者は、予定の期間内(事業実施計画書の事業完了予定日まで)に事業が完了できないと見込まれる場合は、速やかに事業完了予定期日変更報告書を労働局長に提出し、その指示を受けなければなりません。「事業完了予定期日変更報告書(様式第7号)」の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(3) 計画の変更をする場合
(助成対象経費の変更や、助成金額に変更がある場合)
事業計画変更申請書(様式第3号) ※まずは事前に労働局にご相談ください。
助成事業者は、軽微な変更を除き、助成対象経費の額又は配分に変更がある場合、その他申請書の内容を変更するときは、あらかじめ本様式による計画変更申請書を労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。「事業計画変更申請書(様式第3号)」の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。
(4) 助成事業を廃止する場合 事業廃止承認申請書(様式第5号) ※まずは事前に労働局にご相談ください。
交付決定を受けた助成事業者は、交付の要件を満たすことができなくなった場合、廃止承認申請書を労働局長に提出し、その承認を受けなくてはなりません。「事業廃止承認申請書(様式第5号)」の記入に当たっては、申請書等記入例[3,219KB]を参照してください。

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5  便利ツール

  Word Excel PDF
相見積もりが取れない理由書 27KB - 71KB
意見書 25KB - 47KB
就業規則に準ずる規定 26KB - 73KB
取下書 28KB - 51KB
(様式①)賃金計算表Ver.3 - 1,435KB -

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この記事に関するお問い合わせ

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電話 099-222-8446

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