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特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)について
働く方々の個々の事情に対応するためには、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる特別な休暇制度を設け、働く方々各人の健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも有効です。
特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)とは、年次有給休暇等とは別に、病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休暇など、働く方々の個々の事情に対応しつつ、事業場等において労使による話し合いで設定される法定外の休暇です。

この記事に関するお問い合わせ
鹿児島労働局 雇用環境・均等室
電話 099-223-8239