「配偶者手当」の在り方について

「配偶者手当」の在り方について 企業の実情も踏まえた検討をお願いします
―女性の活躍を促進していくために―

 

 女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されています。


 税制・社会保障制度については、配偶者控除等の見直しや被用者保険の適用拡大などの制度改正が行われており、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」についても、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。


 厚生労働省では、「配偶者手当」の在り方の検討を労使で行っていただくため、「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」(詳細は厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html)を取りまとめました。各企業で検討いただく際に、参考として御活用くださいますよう御案内申し上げます。


 賃金制度設計に関する専門的な相談については、鹿児島働き方改革推進支援センター (鹿児島市鴨池新町6-6 鴨池南国ビル11階、0120-221-255)で受け付けています。 【受付時間】午前9時~午後5時(土・日・祝日等を除く)

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