生産性向上の取組み支援

労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増される場合があります。

背景・趣旨

 我が国は、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、付加価値(労働生産性)を高めていくことが不可欠です。
 具体的には、従業員の能力開発・意欲の向上、働き方や働きやすさの改革、業務の効率性や成果を高める設備の導入などにより、生産性の向上が図れます。
  このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等を行います。

生産性要件

労働関係助成金は、助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行います。
     
  (1) 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
    その3年度前に比べて 6%以上伸びていること
        又は、
    その3年度前に比べて 1%以上(6%未満)伸びていること(※)
        (※)金融機関から一定の「事業性評価」を得ていると労働局が判断した場合のみ該当  
   
  (2) 「生産性」は次の計算式によって計算します。
   
 「生産性」= 付加価値(※)÷ 雇用保険被保険者数
  (※) 付加価値とは、企業の場合 営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課 の式で算定されますが、企業会計基準を用いることができない事業所については、 職業対策課(076-265-4428)にお問い合わせください。 
     
  なお、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めないこととしています。
     
  また、「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
   
    厚生労働省ホームページ「労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」をご覧ください。
      (パンフレットや「生産性要件算定シート」、「与信取引等に関する情報提供にかかる承諾書」等関係様式のダウンロードができます。)

お問い合わせ先 

職業安定部 職業対策課  TEL:076-265-4428

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