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ハローワークでの派遣求人・請負求人の取扱いについて
労働者派遣事業者、請負事業者の皆さまへ
ハローワークでは、派遣求人及び請負求人について求人票の記載内容の正確性を確保するため、次のとおり取り扱っていますので、労働者派遣事業者、請負事業者の皆様のご協力をお願いいたします。
○派遣求人の取扱いについて
・ | 派遣求人としてハローワークが求人を受理するためには、次のイ及びロを満たしていることが必要です。 | ||
イ | 派遣求人で募集した求職者が派遣される派遣先が確定していること | ||
ロ | 当該派遣先への派遣就業のための具体的な雇用関係の成立のあっせんを求めていること | ||
ハローワークでは、申し込みの内容がイ及びロを満たしていることを確認のうえ、派遣求人として受理しております。 | |||
・ | したがって、派遣先との労働者派遣契約がまだ締結できていないものや、他社と受注を競っている段階のものは、求人受理はできません。 | ||
また、派遣登録者募集(将来派遣先が見つかった時のために派遣就業を希望する者を登録すること)を目的とするものも派遣求人とはいえないため受理できません。 | |||
・ | 登録型派遣求人を申し込む求人事業主の皆さまへ 労働者派遣契約書の提示をお願いします! |
○請負求人の取扱いについて
・ | 請負求人とは、請負契約を締結し、他の企業、工場等の事業所の業務を請け負う事業主の求人であって、その業務の実施場所(就業場所)が当該請負契約の発注者の事業所内にあるものをいいます。 | ||
・ | 求職者にとっては、請負求人の実際の就業場所がどこなのかが重要な求人条件になるため、求人票の就業場所欄に発注者の具体的な場所及び事業所名を記入していただく必要があります。 正式な発注を受けずに就業場所を記入したものや、請負就業を希望する者の登録を目的としたものは、具体的な雇用関係の成立のあっせんを求めるものではないので求人受理はできません。 |
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・ | ハローワークでは、就業場所が確定していないのではないかと疑われる請負求人については、必要に応じ発注者への確認、契約書・発注書等の確認を行わせていただきます。 |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 076-265-4427