年度末・初めに郵送で36協定届等の届出をする場合は、お早目にお願いします

事業主の方へ

 労働基準法では、原則、1日8時間、1週40時間を法定労働時間、週1日を法定休日と
しています。 
 法定労働時間を超える時間外労働や法定休日に休日労働を行わせる場合は、事業場ごとに、
時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署への届出が必要です。

















【注意!】
 年度末・初めには、36協定届等の届出が集中するため、受付審査に相当程度時間を要する場合が
あります(郵送での届出の場合、事業主控の返送までに1か月程度の期間を要する場合があります。)。
そのため、有効期間の始期までに十分な余裕をもってお届けいただくようお願いします。

 
≪郵送で届出を行う場合の留意点≫
① 郵送により届出を行い、控えを必要とする場合は、以下のものを同封してください。
   ・原本及び控え(写)
   ・返送用の切手及び封筒(封筒に切手を貼り付け、返送先を記入してください。)
   ・送付状(同封した内容物とその数量を記入してください。)
② 返送先が提出代行した社会保険労務士となる場合は、以下の点についてもお願いいたします。
   ・原本及び控え(写)に、社会保険労務士の記名
   ・返送用封筒に、社会保険労務士の氏名・所在地の記入
   ・送付状に、提出代行により届出を行う事業場の名称の記入
 
≪参考資料≫
・ 2021年4月~ 36協定が新しくなります
・ 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
・ 36協定の締結当事者の要件
・ 中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引上げについて
・ 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
 
 

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