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緊急事態措置区域として東京都が追加されたこと等を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について
令和3年7月
新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年7月12日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づく緊急事態措置区域として東京都が追加される等、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、引き続き、事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤等の人との接触を低減する取組を働きかけるとともに、感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる5つの場面」等を避ける行動を徹底するよう、実践例を活用しながら促す等とされています。
今般、直近の感染状況等を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項について、新型コロナワクチンの接種や職場で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の保健所との連携等についての留意点を追加いたしました。
是非ご覧いただき、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきまして、一層の対策をお願いいたします。
● 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項
● 資料一覧
本省ホームページにリンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html