労働保険料等の納付猶予の制度について

 災害発生に伴い、財産に相当の損失を受けた際、事業主の申請により、一定の要件に該当する場合は、労働保険料等の納付を一定期間猶予するものです。
 猶予が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押えの猶予、換価(売却)の猶予といった効果が受けられます。

 労働保険料等を一時的に納付できない方のための猶予制度について(厚生労働省HP)

 【お問い合わせ先】 石川労働局労働保険徴収室
           TEL 076-265-4422

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