母性健康管理措置等に係る特別相談窓口の開設期間を延長します!

照会先

石川労働局雇用環境・均等室
室長補佐  宮野 廣之
室長補佐  杉中 典之
電話 076(265)4429

 

 石川労働局(局長 武隈 義一)は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染不安やストレスを抱える妊娠中の女性労働者が安心して子供を産むことが出来るよう事業主に義務付けられている母性健康管理措置の期限が令和4年1月末まで延長されたことに伴い、当該措置に係る相談に対応するため、特別相談窓口の開設期間を令和4年1月末まで延長します。
特別相談窓口では、求められる母性健康管理措置の内容、関係する助成金制度等について、女性労働者や事業主からの電話、来所相談に応じます(別添1参照)。
 なお、当局では併せて当該措置として有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知するなど一定の要件を令和3年3月末までに満たした企業に支給する助成金制度の利用を勧奨しています(申請期限令和3年5月末)(別添2参照)。
 


・開設日  令和2年10月1日(木)~令和4年1月31日(月)

・開設時間  午前8時30分~午後5時15分 (土日祝、年末・年始除く)

・開設場所  石川県金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎6階
         石川労働局雇用環境・均等室 TEL076-265-4429
 
 

~母性健康管理措置について~(別添3参照)
 妊娠中又は出産後の女性労働者に関する事業主の義務であり、健康診査受診のための時間の確保、医師等の指示事項に従った業務軽減措置(通勤緩和、休憩の取得、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)の実施が男女雇用機会均等法及び同法に基づく指針において定められています。
 また、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが、母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置(感染のおそれの低い作業への転換、在宅勤務や休業による出勤の制限等)を講ずる必要があります。

別添1 リーフレット「働く妊婦の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は『母性健康管理措置等に係る特別相談窓口』にご相談ください!」
別添2 リーフレット「事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」
別添3 リーフレット「働く妊婦・事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」
 

<参考>
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html

                                                                   

 

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