母性健康管理措置等に係る特別相談窓口を開設します

照会先

石川労働局雇用環境・均等室
室 長  大高 和久里
室長補佐  宮野 廣之
室長補佐  杉中 典之
電話 076(265)4429

 

 石川労働局(局長 武隈 義一(たけくま よしかず)は、女性労働者が働きながら安心して子供を産むことが出来るよう、事業主に義務付けられている妊娠中又は出産後の女性労働者への健康管理措置に係る女性労働者や事業主からの相談に対応するため、次のとおり特別相談窓口を開設します。
 特別相談窓口では、求められる母性健康管理措置の内容、関係する助成金制度等について電話、来所相談に応じます。
 なお、本日、関係法令が公布・施行され、助成金の支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を、同年12月31日まで延長することとしました(別添1参照)


・開設日  令和2年10月1日(木)~令和3年1月29日(金)

・開設時間  午前8時30分~午後5時15分 (土日祝、年末・年始除く)

・開設場所  石川県金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎6階
         石川労働局雇用環境・均等室 TEL076-265-4429
 
 

~母性健康管理措置について~
 妊娠中又は出産後の女性労働者に関する事業主の義務であり、健康診査受診のための時間の確保、医師等の指示事項に従った業務軽減措置(通勤緩和、休憩の取得、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)の実施が男女雇用機会均等法において定められています。
 また、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが、母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置(感染のおそれの低い作業への転換、在宅勤務や休業による出勤の制限等)を講ずる必要があります。                                                                   

 

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