石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について

 今般、令和6年1月1日に発生した能登半島地震により大きな被害が発生しており、今後、がれきの処理や建築物の解体・改修工事を実施する際に、石綿の飛散や吹き付けられた石綿等が露出する可能性があることから、労働者へのばく露及び大気への飛散への対策を徹底する必要があります。
 石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合における当該石綿等を除去する作業については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)に基づき、事業者は労働者の石綿粉じんへのばく露防止対策を講じる必要があります。
 特に、石綿則第6条により、吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等の除去等を行う作業場所(以下「石綿除去等作業場所」という。)をそれ以外の作業を行う作業場所から隔離すること、石綿除去等作業場所に集じん・排気装置を設け排気を行うこと、石綿除去等作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること、石綿除去等作業場所及び前室を負圧に保つこと、作業開始後速やかに、又は集じん・排気装置の設置場所を変更したときその他変更を加えたときは集じん・排気装置の排気からの石綿漏えいの有無を点検すること、並びに作業開始前及び作業中断したときに前室が負圧であることを点検すること、これらの点検を行った場合で異常を認めたときは作業を中止して補修等必要な措置が、それぞれ義務付けられています。
 また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)では、特定粉じん排出等作業については、大防法施行規則第16条の4に定める作業基準に従って作業を行うことが義務付けられています。
 つきましては、下記に御留意の上、安衛法及び大防法の遵守を徹底していただくようお願いします。

                    記
 
1 吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の封じ込めや囲い込みの損壊等への対応について
 吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等そのもの又はそれらの封じ込めや囲い込みを行っていた箇所が地震等の影響で損壊し、石綿等の粉じんが発散して労働者へのばく露のおそれが生じている事態を把握した場合は、石綿則第 10 条及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成26年3月31日付け技術上の指針公示第 21 号。以下「指針」という。)及び「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課。以下「マニュアル」という。)に基づく適切な対応を図ること。
 
2 事前調査の実施等の徹底について
 被災建築物の解体等工事における事前調査について、石綿則第3条に基づく事前調査及び分析調査、第4条の2に基づく事前調査の結果等の報告、大防法第18条の 15 に基づく解体等工事に係る調査及び説明等について、それぞれ適切に実施すること。特に、石綿等の使用の有無を目視、設計図書のみでは確認できない箇所については、分析により調査するか、石綿等が使用されているものとみなして適切な措置を講じた上で石綿の除去等の作業を行うこと。
 
3 届出の確実な提出について
 吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込みの措置を講ずる場合は、安衛法第 88 条第3項あるいは石綿則第5条に基づく届出及び大防法第 18 条の 17 に基づく届出を確実に実施すること。
 
4 吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去等作業における集じん・排気装置の維持管理の徹底等について
 吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去等作業における集じん・排気装置の保守点検については、指針及びマニュアルを参考に、維持管理の徹底等を図ること。
 
5 石綿含有成形板等又は石綿含有仕上げ塗材の除去等作業について
 石綿含有成形板等又は石綿含有仕上げ塗材の除去等作業においても、切断や破砕作業により石綿が飛散するおそれがあることから、指針及びマニュアル等を参考に、散水による湿潤化や手作業での取り外し等により石綿の飛散防止を図ること。



【関連資料等】
・資料1 災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル
・資料2 改正石綿障害予防規則のリーフレット(解体・改修工事の受注者・実施者向け)
・資料3 改正石綿障害予防規則のリーフレット(発注者向け)
・資料4 石綿関連情報(厚生労働省HP)
・資料5 石綿総合情報ポータルサイト


 

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