改正石綿障害予防規則の周知指導を要請しました。

改正石綿則について、関係する施工業者への周知・指導を石川県建設業協会会長及び建設業労働災害防止協会石川支部長あて要請しました。
 
 
  石綿障害予防規則が改正され、建築物等の改修工事等には石綿含有の事前調査と加えて一定規模以上の工事については、その調査結果を労働基準監督署及び自治体へ報告すること等が義務付けられたことにより、関係する建設業者へ広く周知し指導してく必要があるため、𠮷田労働局長から、令和4年1月25日(火)、石川県建設業協会会長及び建設業労働災害防止協会石川支部長へ、傘下建設業者へ周知及び指導を実施するよう要請を行いました。











 
 
 

𠮷田局長(左)と建設業協会会長兼建災防石川支部長

                      
                      要 請 書
                                                  
                                                   
                                    令和4年1月25日 
一般社団法人 石川県建設業協会
建設業労働災害防止協会石川支部   代表者 殿
        
                 石綿対策の規制強化に関する要請書

 建築物・工作物・鋼製の船舶の解体工事や改修工事(リフォームや各種修繕、定期改修を含みます)
を行う場合には、石綿障害予防規則などの法令に基づく措置を実施していただく必要があります。
 今般、石綿障害予防規則の改正が行われ、石綿が使用された建築物・工作物・鋼製の船舶の解体工
事や改修工事を行う際の規制が強化されており、多くの規制が令和3年4月から施行されています。
 また、令和4年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、
労働基準監督署・自治体に報告する制度が始まります。
 つきましては、改修工事に対する石綿対策の規制強化について広く呼びかけるとともに、石綿事前調
査結果報告システムの利用準備を進めるなど、より積極的な石綿ばく露防止対策に取り組んでいただ
くため、下記事項の取組についての傘下事業場への周知及び指導をお願いいたします。

                           記
1 石綿対策の規制強化について
  別添1に示すリーフレットを活用し、石綿対策の規制強化について周知すること
2 石綿事前調査結果の報告について
  別添2に示すリーフレットを活用し、石綿の事前調査結果報告について周知すること
3 石綿事前調査結果報告システムについて
  別添3に示すリーフレットを活用し、石綿事前調査結果報告システムの利用準備について周知する
  こと
                       
                                     石川労働局長 𠮷 田 研 一  
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階

Copyright(c)2000-2011 Ishikawa Labor Bureau.All rights reserved.