解雇の理由に納得ができません

 

 

    「解雇」と言われましたが、解雇の理由に納得することができません。

     使用者が労働者を解雇する場合に、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときには、権利を濫用したものとして無効とするということが労働契約法に規定されています。合理的な理由であるか、社会通念上相当であるか否かについては、それぞれのケースごとの民事的な判断となります。

   なお、解雇理由をめぐって労使間で紛争となった場合には、個別労働紛争解決制度による助言指導、あっせんを利用することも解決のための手段です。

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