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ケガをしたのに会社が証明をくれない

 

    仕事中にケガをしたのに、
   会社が請求書に証明をしてくれないときには、

   請求書に事業主の証明がなければ、請求手続としては、要件不備ということになりますが、事業主の証明がないからといって、請求書を絶対に受け付けないというものではありません。

また、請求事実(業務災害・通勤災害発生の事実)が確認できれば、労災保険は支給されます。
   このような場合には、あなたの働いている事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。
 

もっと詳しく

労災保険給付の内容 (労働基準部のページへ)
照会・相談先

労働基準監督署の所在地と管轄

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