労災保険給付の内容
1.労災保険給付一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。 注2)表中の金額等は平成17年4月1日現在のものです。 |
2.給付基礎日額とは |
労災保険給付においては、療養(補償)給付及び介護(補償)給付以外の保険給付は、原則として被災された方の稼得能力によって保険給付額が異なります。これは、労災保険が災害によって失われた稼得能力のてん補を目的とするからであり、具体的な保険給付額を算出する方法として、「給付基礎日額」というものを用います。 「給付基礎日額」とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額を言います。この平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額のことです。 ところで、休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、賃金水準に応じて改定(スライド)され、また、療養開始後1年6ヵ月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎日額)。 また、年金たる保険給付(傷病(補償)年金、障害(補償)年金及び遺族(補償)年金)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、賃金水準に応じて改定(スライド)され、年齢階層別の最低・最高限度額の適用があります(年金給付基礎日額)。なお、年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。 |
3.算定基礎日額とは |
算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。 ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。 なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3ヵ月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。 |