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労災保険給付の内容


1.労災保険給付一覧
保険給付の種類 こういうときは 保険給付の内容 特別支給金の内容
療養補償給付
療養給付
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき) 必要な療養の給付 -
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき) 必要な療養費の全額 -
休業補償給付
休業給付
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
障害(補償)給付 障害補償年金
障害年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 (障害特別支給金)障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金
(障害特別年金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
障害補償一時金
障害一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 (障害特別支給金)障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金
(障害特別一時金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
遺族(補償)給付 遺族補償年金
遺族年金
業務災害又は通勤災害により死亡したとき 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 (遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円
(遺族特別年金)遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金
遺族補償
一時金
遺族一時金
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき
(2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) (遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円
(遺族特別一時金)算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)
葬祭料
葬祭給付
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行なうとき 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) -
傷病補償年金
傷病年金
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治っていないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 (傷病特別支給金)障害の程度により114万円から100万円までの一時金
(傷病特別年金)障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金
介護補償給付
介護給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、104,730円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,790円を下回る場合は56,790円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、52,370円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,400円を下回る場合は28,400円。
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二次健康診断等給付 事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1) 検査を受けた労働者が、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、BMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること
(2) 脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していないと認められること
二次健康診断及び特定保健指導の給付
(1) 二次健康診断
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な、以下の検査
(a)空腹時血中脂質検査
(b)空腹時血糖値検査
(c)ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断で行った場合には行わない)
(d)負荷心電図検査又は心エコー検査
(e)頸部エコー検査
(f)微量アルブミン尿検査
(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である者に限り行う。)
(2)特定保健指導
 脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、医師等により行われる栄養指導、運動指導、生活指導
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注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。
注2)表中の金額等は平成17年4月1日現在のものです。

2.給付基礎日額とは
 労災保険給付においては、療養(補償)給付及び介護(補償)給付以外の保険給付は、原則として被災された方の稼得能力によって保険給付額が異なります。これは、労災保険が災害によって失われた稼得能力のてん補を目的とするからであり、具体的な保険給付額を算出する方法として、「給付基礎日額」というものを用います。
 「給付基礎日額」とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額を言います。この平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額のことです。
 ところで、休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、賃金水準に応じて改定(スライド)され、また、療養開始後1年6ヵ月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎日額)。
 また、年金たる保険給付(傷病(補償)年金、障害(補償)年金及び遺族(補償)年金)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、賃金水準に応じて改定(スライド)され、年齢階層別の最低・最高限度額の適用があります(年金給付基礎日額)。なお、年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。

3.算定基礎日額とは
 算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。
 ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。
 なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3ヵ月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。




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