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労災保険を受ける場合の手続きは

     労災保険を受ける場合の手続きは・・・・?


    労災保険の給付を受けるには、所定の請求書を提出していただかなければなりません。求める給付の内容ごとに請求書の様式が決められています。

    手続きは、、被災労働者又は遺族の方が、所定の給付請求書に必要事項を記入して、受診医療機関や所属事業場の証明を受けてから、事業場所在地を管轄する労働基準監督署長あてに提出します。
 

     なお、労災病院や労災指定病院に受診した場合には所定の請求書は病院に提出し、また、二次健康診断等給付については茨城労働局長あてに提出していただくことになります。

    請求書や手続き、給付の内容、県内の労働基準監督署の管轄区域等、詳しくは下記を参照してください。
 
 

もっと詳しく

労災保険給付の内容 (労働基準部のページへ)
照会・相談先 労働基準監督署の所在地と管轄
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