就業規則の内容を教えてもらえない

 

 

  会社には就業規則があるという話なのですが、
 入社してから今まで
見たことがなく、尋ねても内容を教えてもらえません。

    10人以上の労働者を常時使用する場合には、会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則は、従業員の労働条件(時間、休日、休暇など)や待遇(賃金、福利厚生など)の基準を定めるとともに、採用から異動、転勤または退職、解雇など、人事処遇上の基準を定めるものです。
 
   ところが、こんな大事な就業規則を見たい、内容を確認したいと思っても、どこにあるのかわからないということがあります。

   使用者には、就業規則を作成し、そして全員が見ることができるようにしておかなければならない義務があります。これを周知義務といいます(労働基準法第106条第1項)。

   もし、就業規則の内容を見ることができない、知ることができないというようなことがあればご相談ください。

もっと詳しく

労働基準法のあらまし (法令・制度のページへ)

こんなときどうする? Q &A

照会・相談先

「個別労働紛争解決制度」 (厚生労働省のページへ)

総合労働相談コーナー

労働基準監督署の所在地と管轄

その他関連情報

情報配信サービス

〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎

Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.