採用の内定後、場合によっては取消、不採用となることもあります。採用の内定が、単なる予約なのか、労働契約が成立したとみるのかが問題となりますが、主な判例では、事実関係を踏まえたうえで 「採用内定通知は、労働契約の申込に対する承諾であって、申込者と会社との間に、就労開始日までの解約権を留保した労働契約が成立したと解するのが相当である」 との解釈となっています。
予約の取り消しであっても正当な事由が必要でしょうし、労働契約の解約ということになれば 「客観的、合理的と認められ、社会通念上相当と是認することが出来る」 理由が必要となるでしょう。具体的には、その事案ごとに検討していくことになります。
なお、内定の取消しをめぐってトラブルとなっているときには、「個別労働紛争解決制度」(厚生労働省のページへ)という制度がありますから、ご利用ください。
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